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○戦傷病者乗車券引換規則

(昭和六十二年四月一日)

(○○旅客鉄道株式会社公告第○○号)

(適用範囲)

第一条 この規則は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基き、戦傷病者が、単独で又は介護者とともに、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」という。)の鉄道、航路又はこれらを利用して乗車船する場合に適用する。

(戦傷病者及び介護者)

第二条 この規則において、「戦傷病者」とは、戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第十条第一項に規定する障害に該当する戦傷病者を、「介護者」とは、同条第二項に規定する介護者をいう。

2 戦傷病者を、甲種戦傷病者及び乙種戦傷病者に分け、その意義は、次のとおりとする。

(1) 「甲種戦傷病者」とは、介護者を同行できる戦傷病者のうち、戦傷病者乗車券引換証(甲種)を使用する者をいう。

(2) 「乙種戦傷病者」とは、前号以外の戦傷病者をいう。

(戦傷病者乗車券類引換証)

第三条 この規則において、「戦傷病者乗車券類引換証」とは、戦傷病者乗車券引換証(甲種)、戦傷病者乗車券引換証(乙種)、戦傷病者急行券引換証(甲種)及び戦傷病者急行券引換証(乙種)をいう。

(乗車券類の引換えをする箇所)

第四条 戦傷病者乗車券類引換証によつて乗車券類の引換えをする箇所は、自動車線内の駅以外の駅とする。ただし、駅員無配置駅から乗車する場合又は係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、列車又は連絡船内において乗務員が行う。

(戦傷病者に対して引換えをする乗車券類)

第五条 戦傷病者が戦傷病者乗車券類引換証によつて、旅客運賃又は急行料金を無料の取扱いで引き換えることのできる乗車券類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 乗車券

旅客営業規則(昭和六十二年四月○○旅客鉄道株式会社公告第○○号。以下「旅客規則」という。)第十八条第一号に規定する普通乗車券とする。

(2) 急行券

旅客規則第十八条第二号に規定する立席特急券、自由席特急券、特定特急券及び普通急行券とする。ただし、前号の規定により引換えをした片道の営業キロが一〇〇キロメートルを超える普通乗車券を所持する戦傷病者が使用する場合に限るものとする。

2 戦傷病者が戦傷病者急行券引換証(甲種)及び戦傷病者急行券引換証(乙種)によつて、指定席特急券、急行・指定特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を購入する場合は、次の各号に定めるところにより当該乗車券類と引き換えることができる。

(1) 特別急行列車の特別車両以外の座席指定車に乗車する場合は、自由席特急料金と指定席特急料金との差額を支払う。

(2) 特別車両、寝台車又は普通急行列車の座席指定車に乗車する場合は、所定の特別車両料金(A)、寝台料金及び座席指定料金を支払う。

3 前二項の規定により引換えをする乗車券類の有効区間は、戦傷病者が旅行に必要とする旅客鉄道会社の鉄道又は航路だけによる順路の区間とする。この場合、急行券の有効区間は、第一項第一号の規定により引換えをした普通乗車券の有効区間内に限るものとする。

(介護者に対して引き換える乗車券類)

第六条 戦傷病者が甲種戦傷病者であるときは、戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び戦傷病者急行券引換証(甲種)と戦傷病者用の乗車券との引換えをする際、その引換証の介護者氏名及び年齢欄に介護者の氏名及び年齢を記入して提出した場合に限り、介護者に対して、その引換証と乗車券類との引換えをする。

2 前項の規定により引換えをする乗車券類の種類、区間、経路等は、戦傷病者用の乗車券類と同一のものとする。

(戦傷病者乗車券類引換証の使用方)

第七条 戦傷病者又はその介護者が、前二条の規定により乗車券類を引き換える場合に必要とする戦傷病者乗車券類引換証の枚数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び戦傷病者乗車券引換証(乙種)

片道乗車券については一枚、往復乗車券及び連続乗車券については二枚とする。

(2) 戦傷病者急行券引換証(甲種)及び戦傷病者急行券引換証(乙種)

一個の急行列車の急行券について一枚とする。

2 前項第一号の規定により、戦傷病者又はその介護者が、往復乗車券又は連続乗車券と引き換える場合は戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び戦傷病者乗車券引換証(乙種)の乗車船区間欄には、旅客運賃が打切りとなる区間ごとに一枚ずつ、それぞれその区間を記入しなければならない。

3 甲種戦傷病者が、介護者を同行しないで、戦傷病者用の乗車券類だけの引換えをする場合は、戦傷病者自身において介護者氏名及び年齢欄に「なし」と記入しなければならない。

(乗車券類の引換期間)

第八条 戦傷病者乗車券類引換証によつて乗車券類の引換えをすることのできる期間は、その引換証に印刷されている有効期間内とする。

(身体障害者旅客運賃割引の適用)

第九条 戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び戦傷病者乗車券引換証(乙種)の身体障害者旅客運賃割引欄に第一種又は第二種に該当するものとして表示されているもの並びに戦傷病者急行券引換証(甲種)の身体障害者旅客運賃割引欄に第一種に該当するものとして表示されているものによつて、乗車券類の引換えをする戦傷病者及びその介護者に対しては、身体障害者旅客運賃割引規則(昭和六十二年四月○○旅客鉄道株式会社公告第○○号)の規定を適用する。

2 前項の規定による場合、戦傷病者は、身体障害者手帳の携帯及び呈示を要しない。

(乗車券類に対する表示)

第十条 戦傷病者乗車券類引換証によつて引き換える乗車券類に対しては、所定の表示を行う。

2 戦傷病者乗車券類引換証によつて引き換える乗車券類が、前条の規定の適用を受けるものであるときは、前項に規定する表示のほか、身体障害者旅客運賃割引の適用の証として所定の表示を行う。

(戦傷病者手帳の呈示)

第十一条 戦傷病者は、戦傷病者乗車券類引換証によつて引き換えた乗車券を使用して乗車船する場合には、都道府県知事が発行する戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第二条様式第二号の戦傷病者手帳を携帯し、旅客鉄道会社係員の請求があつたときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(注) 戦傷病者手帳の様式は、次のとおりである。

(乗車券類に対する使用制限)

第十二条 戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び戦傷病者急行券引換証(甲種)によつて引き換えた戦傷病者用の乗車券類とその介護者用の乗車券類とは、戦傷病者とその介護者とが同一の列車又は連絡船により乗車船する場合に限つて有効とする。

2 戦傷病者急行券引換証(甲種)及び戦傷病者急行券引換証(乙種)によつて引き換えた急行券は、戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び戦傷病者乗車券引換証(乙種)によつて引き換えた乗車券と同時に使用する場合に限つて有効とする。

第十三条 戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び戦傷病者急行券引換証(甲種)によつて引き換えた戦傷病者の乗車券類とその介護者の乗車券類とは、旅行の取りやめその他の取扱いをする場合、戦傷病者に対する乗車券類と、その介護者に対する乗車券類とについて、ともに行う場合でなければその取扱いをしない。

(普通急行料金の免除)

第十三条の二 戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び戦傷病者乗車券引換証(乙種)によつて引き換えた片道の営業キロが一〇〇キロメートルを超える区間の乗車券を使用する旅客が、普通急行列車に乗車する場合は、普通急行料金を免除して無料乗車の取扱いをする。

(注) 旅客が、普通急行列車の特別車両、寝台車又は座席指定車に乗車する場合であつても、この条の規定により普通急行料金は収受しない。

(乗車変更の取扱い)

第十四条 戦傷病者乗車券類引換証によつて引き換えた乗車券類を所持する戦傷病者及びその介護者に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

(有効でない乗車券類)

第十五条 戦傷病者乗車券類引換証によつて引き換えた乗車券類は、他人に使用させ、又は他人が使用することはできない。

(旅行を取りやめた場合の取扱方)

第十六条 戦傷病者乗車券類引換証によつて引き換えた乗車券類を所持する戦傷病者及びその介護者は、旅客規則所定の旅客運賃・料金の払いもどしを伴う旅行の取りやめをするときは、その乗車券類を、旅客規則第二百七十一条、同第二百七十二条及び同第二百七十三条の規定による払いもどしについては、その乗車券類を引き換えた駅(第四条但書の規定により乗車券類の引換をした場合は、もよりの駅)に、その他のものについては、旅客規則所定の駅に提出しなければならない。

2 前項の規定により戦傷病者及び介護者が旅行の取りやめをした場合で、その払いもどしが旅客規則第二百七十一条、同第二百七十二条及び同第二百七十三条に該当するとき又は旅客規則第二百八十二条の規定により列車又は連絡船の運行不能等により発駅までの無賃送還を受けたとき(当該券片を使用して途中下車していたときを除く。)は、戦傷病者は、戦傷病者乗車券類引換証の再交付を受けるに必要な旅行取止証明書の交付を請求することができる。

(注) 旅行取止証明書の様式は、次のとおりである。

3 第一項の規定により戦傷病者及びその介護者が旅行の取りやめをした場合においては、旅客規則所定の手数料は、戦傷病者又はその介護者が支払わなければならない。

(旅客運賃・料金の払いもどし制限)

第十七条 戦傷病者乗車券類引換証によつて引き換えた乗車券類については、旅客運賃・料金の払いもどし事由が生じた場合であつても、戦傷病者又はその介護者に対して普通旅客運賃、立席特急料金、自由席特急料金、特定特急料金及び普通急行料金の払いもどしをしない。

(その他の取扱方)

第十八条 前各条以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定による。