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○身体障害者旅客運賃割引規則

(昭和六十二年四月一日)

(旅客鉄道株式会社公告)

(適用範囲)

第一条 この規則は、身体障害者が、単独で又は介護者とともに、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」という。)の経営する鉄道、航路及び自動車線(以下これらを「旅客鉄道会社線」という。)並びに連絡運輸の取扱いをする会社線(以下「連絡会社線」という。)を乗車船する場合に適用する。

(身体障害者)

第二条 この規則において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

2 前項の身体障害者を、次に掲げる第一種身体障害者及び第二種身体障害者に分ける。

(1) 「第一種身体障害者」とは、次に掲げる者及び障害度がこれよりも重い者をいう

イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇六以下の者

ロ 両耳の聴力が耳介に近接しなければ大声語を理解し得ない者

ハ 両上肢を中手指関節以上で又は両下肢をショパー関節以上で失つた者

ニ 両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者

ホ 体幹の機能障害により起居、移動の困難な者

ヘ 心臓、腎臓、呼吸器又は小腸の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される者

ト ぼうこう又は直腸の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される者

チ 二以上の重複する障害を有し、その障害の総合の程度がイからトまでに準ずる者

(2) 「第二種身体障害者」とは、前号以外の者をいう。

(平二公告一〇〇・一部改正)

(介護者)

第三条 身体障害者が、第一種身体障害者及び定期乗車券を使用する十二歳未満の第二種身体障害者であるときは、身体障害者一人に対して、一人の介護者をつけることができる。

2 前項の介護者は、鉄道係員が介護能力があると認められる者であつて、その購入する乗車券類の種類・乗車船区間及び有効期間が身体障害者と同一で、身体障害者の乗車券類と同時に購入するものでなければならない。

(割引乗車券類の種類)

第四条 身体障害者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次のとおりとする。ただし、旅客鉄道会社の自動車線を乗車する者に対しては割引の回数乗車券を発売しない。

(1) 普通乗車券 第一種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車船する場合及び第二種身体障害者が単独で乗車船する場合に発売する。

(2) 定期乗車券 第一種身体障害者及び十二歳未満の第二種身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する。

(3) 回数乗車券(特別急行列車に対する急行回数乗車券を除く。)第一種身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する。

(4) 急行券(特別急行券を除く。)第一種身体障害者が介護者とともに、旅客鉄道会社の普通急行列車及び急行自動車(以下これらを「急行列車等」という。)に乗車する場合に発売する。

2 介護者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、前項の規定により身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する乗車券類と同一とする。ただし、身体障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であつても、介護者に対して発売する定期乗車券は、前条第二項の規定にかかわらず、通勤定期乗車券に限るものとする。

(注) 介護者が通学定期乗車券の使用資格者であつても、介護者に対しては、通学定期乗車券を発売しない。

(取扱区間)

第五条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身体障害者が普通乗車券によつて鉄道・航路区間を単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが一〇〇キロメートルをこえる区間に限る。

(2) 急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車等の停車駅相互間とする。

第六条 削除

(割引率)

第七条 身体障害者及び介護者に対する割引率は、五割(自動車線の定期乗車券にあつては三割)とする。但し、小児定期乗車券に対しては旅客運賃の割引をしない。

(割引乗車券類の購入申込み)

第八条 身体障害者が割引乗車券類を購入する場合は、身体障害者手帳を発売箇所に呈示し、口頭又は適宜な申込書をもつて必要な乗車券類の申込みをしなければならない。

(介護者の同行)

第九条 第三条第二項に規定するところにより購入した乗車券類は、身体障害者と、その介護者とが、同一の列車、連絡船又は自動車により乗車船する場合に限つて有効とする。

(割引乗車券類の旅客運賃・料金の払いもどし)

第十条 第三条第二項に規定するところにより購入した乗車券類に対する旅客運賃・料金の払いもどしは、身体障害者に対する乗車券類とその介護者に対する乗車券類とについて、ともに行なう場合に限つて取り扱う。

(身体障害者手帳の携帯)

第十一条 身体障害者又はその介護者は、乗降の際及び乗車船中は、身体障害者手帳を携帯して、鉄道係員の請求があつたときは、いつでも呈示しなければならない。

(その他の取扱方)

第十二条 前各条の規定以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定による。

改正文 (平成二年一月二二日旅客鉄道株式会社公告第一〇〇号) 抄

平成二年二月一日から施行する。