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○東日本旅客鉄道株式会社精神薄弱者旅客運賃割引規則
(平成三年十一月二十一日)
(東日本旅客鉄道株式会社公告第七十六号)
東日本旅客鉄道株式会社精神薄弱者旅客運賃割引規則を次のように定める。
(適用範囲)
第一条 この規則は、精神薄弱者が、単独で又は介護者とともに、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」といいます。)の経営する鉄道、航路及び自動車線(以下これらを「旅客鉄道会社線」といいます。)並びに連絡運輸の取扱いをする会社線(以下「連絡会社線」といいます。)を乗車船する場合に適用します。
(精神薄弱者)
第二条 この規則において「精神薄弱者」とは、「療育手帳制度について」(昭和四十八年九月厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいいます。
(注) 療育手帳の様式は、次のとおりです。(様式は略)
2 前項の精神薄弱者を、次に掲げる第一種精神薄弱者及び第二種精神薄弱者に区分します。
(1) 「第一種精神薄弱者」とは、次に掲げる者をいいます。
ア 知能指数がおおむね三五以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
イ 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね五〇以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
(2) 「第二種精神薄弱者」とは、前号以外の者をいいます。
(介護者)
第三条 精神薄弱者が、第一種精神薄弱者及び定期乗車券を使用する十二歳未満の第二種精神薄弱者であるときは、精神薄弱者一人に対して、一人の介護者をつけることができます。
2 前項の介護者は、鉄道係員が介護能力があると認められる者であって、その購入する乗車券類の種類・乗車船区間及び有効期間が精神薄弱者と同一で、精神薄弱者の乗車券類と同時に購入するものでなければなりません。
(割引乗車券類の種類)
第四条 精神薄弱者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次のとおりとします。ただし、旅客鉄道会社の自動車線を乗車する者に対しては割引の回数乗車券を発売しません。
(1) 普通乗車券 第一種精神薄弱者が単独又は介護者とともに乗車船する場合及び第二種精神薄弱者が単独で乗車船する場合に発売します。
(2) 定期乗車券 第一種精神薄弱者及び十二歳未満の第二種精神薄弱者が介護者とともに乗車船する場合に発売します。
(3) 回数乗車券(特別急行列車に対する急行回数乗車券を除きます。)第一種精神薄弱者が介護者とともに乗車船する場合に発売します。
(4) 急行券(特別急行券を除く。)第一種精神薄弱者が介護者とともに、旅客鉄道会社の普通急行列車及び急行自動車(以下これらを「急行列車等」といいます。)に乗車する場合に発売します。
2 介護者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、前項の規定により精神薄弱者が介護者とともに乗車船する場合に発売する乗車券類と同一とします。ただし、精神薄弱者に対して通学定期乗車券を発売する場合であっても、介護者に対して発売する定期乗車券は、前条第二項の規定にかかわらず、通勤定期乗車券に限るものとします。
(注) 介護者が通学定期乗車券の使用資格者であっても、介護者に対しては、通学定期乗車券を発売しません。
(取扱区間)
第五条 精神薄弱者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とします。ただし、精神薄弱者が普通乗車券によって鉄道・航路区間を単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが一〇〇キロメートルをこえる区間に限ります。
(2) 急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車等の停車駅相互間とします。
(割引率)
第六条 精神薄弱者及び介護者に対する割引率は、五割(自動車線の定期乗車券にあっては三割)とします。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしません。
(割引乗車券類の購入申込み)
第七条 精神薄弱者が割引乗車券類を購入する場合は、療育手帳を発売箇所に呈示し、口頭又は適宜な申込書をもって必要な乗車券類の申込みをしなければなりません。
(介護者の同行)
第八条 第三条第二項に規定するところにより購入した乗車券類は、精神薄弱者と、その介護者とが、同一の列車、連絡船又は自動車により乗車船する場合に限って有効とします。
(割引乗車券類の旅客運賃・料金の払いもどし)
第九条 第三条第二項に規定するところにより購入した乗車券類に対する旅客運賃・料金の払いもどしは、精神薄弱者に対する乗車券類とその介護者に対する乗車券類とについて、ともに行う場合に限って取り扱います。
(療育手帳の携帯)
第十条 精神薄弱者又はその介護者は、乗降の際及び乗車船中は、療育手帳を携帯して、鉄道係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければなりません。
(その他の取扱方)
第十一条 前各条の規定以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定によります。
附 則
この公告は、平成三年十二月一日から施行します。