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○(旧)栄養士法第五条の四第三号の規定に基づく管理栄養士養成施設の指定

注 栄養士法及び栄養改善法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第七三号。以下「改正法」という。)による改正前の栄養士法第五条の四第三号の指定を受けている養成施設を卒業した者は、改正法附則第七条第二項の規定により、当分の間、管理栄養士国家試験を受けることができる。

所在都道府県名

名称

位置

指定年月日

告示年月日及び厚生省告示番号

備考

東京

佐伯栄養学校管理栄養士特例養成科

大田区中央五丁目三十番三号

昭和四一年一二月二一日

昭和四一年一二月二六日第五六四号

昭和四三年三月及び昭和四四年三月に卒業する者を含む。