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○沖縄の復帰に伴う元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の改正等に関する政令(抄)
(昭和四十七年四月二十七日)
(政令第九十四号)
(沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律第十七条第一項に規定する本邦の免許資格に係る免許又は登録を受けている者が、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)第三十二条第一項又は第二項に規定する場合に該当するときにおける当該免許又は登録の取消し(登録の抹消その他次条の規定による廃止前の沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法施行令(昭和四十四年政令第百七十一号)第五条で定める処分を含む。)については、当該取消しをした場合における琉球政府への通知に関する事項を除き、なお従前の例による。ただし、法律又は政令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(政令の廃止)
第四条 次に掲げる政令は、廃止する。
三 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法施行令