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○令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の区域における年金受給権者等に係る届書等の取扱い等について(通知)〔厚生年金保険法〕

(令和2年7月31日)

(年管管発0731第1号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

今般、令和2年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下「災害救助法適用区域」という。)における国民年金、厚生年金保険及び船員保険等の受給権者又は受給者(以下「受給権者等」という。)に係る生計維持確認届、現況届、所得状況届等(以下「届書等」という。)の提出期限の延長について、「令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険等の年金受給権者等が届書等を提出すべき日を延長する件の告示について(通知)」(令和2年7月31日付け年管発第5号)により厚生労働省大臣官房年金管理審議官より日本年金機構理事長に対しその旨通知されたところであるが、その取扱いについては次のとおりであるので通知する。

また、生計維持確認届、現況届等の提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等であって災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等が、生計維持確認届、現況届等を同年7月末日までに提出しなかった場合の取扱いや、災害救助法適用区域に住所を有する特別障害給付金の受給資格者又は老齢福祉年金の受給権者に係る現況届の取扱いについても次のとおり定めたので、あわせて通知する。

なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて連絡することとしていることを申し添える。

1 災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等に係る届書等に係る取扱い

(1) 対象となる届書等

対象となる届書等は、令和2年7月3日から同年7月31日までの間に災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等であって①から③までに掲げる者が、令和2年において提出するそれぞれ①から③までに定める届書等であること。

① 誕生日が7月1日から11月30日までの間にある受給権者等 生計維持確認届、現況届等

② 20歳前障害基礎年金受給権者 所得状況届

③ 年金生活者支援給付金受給者 所得状況届

(2) 提出期限

対象となる届書等の提出期限を令和2年12月28日に延長すること。

2 生計維持確認届、現況届等の提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等であって災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等が、同年7月末日までに生計維持確認届、現況届等を提出しなかった場合の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、生計維持確認届、現況届等の提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等については、生計維持確認届、現況届等を提出期限までに提出していなくても、同年7月末日までに提出すれば、年金及び年金生活者支援給付金(以下「年金等」という。)の支払いの一時差止めを行わない取扱いを行っている。

当該受給権者等のうち、令和2年7月3日から同年7月31日までの間に災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等が、同年7月末日までに生計維持確認届、現況届等を提出していない場合については、令和2年12月28日までに生計維持確認届、現況届等を提出すれば、年金等の支払の一時差止を行わないこととすること。

3 災害救助法適用区域に住所を有する特別障害給付金の受給資格者又は老齢福祉年金の受給権者に係る現況届に係る取扱い

特別障害給付金の受給資格者又は老齢福祉年金の受給権者については、毎年7月末日まで(老齢福祉年金の受給権者にあっては、毎年8月12日から9月11日までの間)に現況届を提出することとされている。

当該受給資格者又は受給権者のうち、令和2年7月3日から同年7月31日までの間に災害救助法適用区域に住所を有する受給資格者又は受給権者が、提出期限までに現況届を提出していない場合については、令和2年12月28日までに現況届を提出すれば、特別障害給付金又は老齢福祉年金の支払の一時差止を行わないこととすること。

4 留意事項

障害状態確認届については、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第197号)に基づき、災害救助法適用区域を含めた全国を対象地域として、提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等について、障害状態確認届の提出期限をそれぞれ1年間延長しているところであること。

○令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の区域における年金受給権者等に係る届書等の取扱い等について(通知)

(令和2年7月31日)

(年管管発0731第2号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて通知をしたので、御了知いただくとともに、貴管内市区町村への周知方よろしく取り計らわれたい。

[別添]

○令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の区域における年金受給権者等に係る届書等の取扱い等について(通知)

(令和2年7月31日)

(年管管発0731第1号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

今般、令和2年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下「災害救助法適用区域」という。)における国民年金、厚生年金保険及び船員保険等の受給権者又は受給者(以下「受給権者等」という。)に係る生計維持確認届、現況届、所得状況届等(以下「届書等」という。)の提出期限の延長について、「令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険等の年金受給権者等が届書等を提出すべき日を延長する件の告示について(通知)」(令和2年7月31日付け年管発第5号)により厚生労働省大臣官房年金管理審議官より日本年金機構理事長に対しその旨通知されたところであるが、その取扱いについては次のとおりであるので通知する。

また、生計維持確認届、現況届等の提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等であって災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等が、生計維持確認届、現況届等を同年7月末日までに提出しなかった場合の取扱いや、災害救助法適用区域に住所を有する特別障害給付金の受給資格者又は老齢福祉年金の受給権者に係る現況届の取扱いについても次のとおり定めたので、あわせて通知する。

なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて連絡することとしていることを申し添える。

1 災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等に係る届書等に係る取扱い

(1) 対象となる届書等

対象となる届書等は、令和2年7月3日から同年7月31日までの間に災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等であって①から③までに掲げる者が、令和2年において提出するそれぞれ①から③までに定める届書等であること。

① 誕生日が7月1日から11月30日までの間にある受給権者等 生計維持確認届、現況届等

② 20歳前障害基礎年金受給権者 所得状況届

③ 年金生活者支援給付金受給者 所得状況届

(2) 提出期限

対象となる届書等の提出期限を令和2年12月28日に延長すること。

2 生計維持確認届、現況届等の提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等であって災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等が、同年7月末日までに生計維持確認届、現況届等を提出しなかった場合の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、生計維持確認届、現況届等の提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある受給権者等については、生計維持確認届、現況届等を提出期限までに提出していなくても、同年7月末日までに提出すれば、年金及び年金生活者支援給付金(以下「年金等」という。)の支払いの一時差止めを行わない取扱いを行っている。

当該受給権者等のうち、令和2年7月3日から同年7月31日までの間に災害救助法適用区域に住所を有する受給権者等が、同年7月末日までに生計維持確認届、現況届等を提出していない場合については、令和2年12月28日までに生計維持確認届、現況届等を提出すれば、年金等の支払の一時差止を行わないこととすること。

3 災害救助法適用区域に住所を有する特別障害給付金の受給資格者又は老齢福祉年金の受給権者に係る現況届に係る取扱い

特別障害給付金の受給資格者又は老齢福祉年金の受給権者については、毎年7月末日まで(老齢福祉年金の受給権者にあっては、毎年8月12日から9月11日までの間)に現況届を提出することとされている。

当該受給資格者又は受給権者のうち、令和2年7月3日から同年7月31日までの間に災害救助法適用区域に住所を有する受給資格者又は受給権者が、提出期限までに現況届を提出していない場合については、令和2年12月28日までに現況届を提出すれば、特別障害給付金又は老齢福祉年金の支払の一時差止を行わないこととすること。

4 留意事項

障害状態確認届については、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第197号)に基づき、災害救助法適用区域を含めた全国を対象地域として、提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等について、障害状態確認届の提出期限をそれぞれ1年間延長しているところであること。