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用語の説明

1 介護保険施設
  (1) 介護老人福祉施設
老人福祉法に規定する特別養護老人ホームで、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
(2) 介護老人保健施設
介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
(3) 介護療養型医療施設
医療法に規定する医療施設で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設

2 居宅サービス
  (1) 訪問介護
居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
(2) 訪問入浴介護
居宅で浴槽を提供されて受ける入浴の介護
(3) 訪問看護
居宅で看護師等から受ける療養上の世話と診療の補助
(4) 通所介護
老人デイサービスセンター等の施設に通って受ける入浴、食事の提供その他の日常生活上の世話と機能訓練
(5) 通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院・診療所で受ける心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法等のリハビリテーション
(6) 短期入所生活介護
特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設への短期入所で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練
(7) 短期入所療養介護
介護老人保健施設、介護療養型医療施設等への短期入所で受ける看護、医学的管理下の介護と機能訓練等の必要な医療と日常生活上の世話
(8) 痴呆対応型共同生活介護
比較的安定した状態にある痴呆の要介護者が、共同生活を営む住居で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練
(9) 福祉用具貸与
日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるもの(厚生労働大臣が定めるもの)の貸与
(10) 居宅介護支援
在宅サービス等を適切に利用できるように心身の状況・環境・本人や家族の希望等をうけ(利用するサービスの種類・内容等の)計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行うとともに、介護保険施設入所が必要な場合は施設への紹介等を行う

3 要介護度
       「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」(平成11年4月厚生省)による。
 要介護度は「要介護認定等基準時間」を用いて判定される。
       要介護認定等基準時間の分類
・直接生活介助 −入浴、排せつ、食事等の介護
・間接生活介助 −洗濯、掃除等の家事援助等
・問題行動関連介助 −徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
・機能訓練関連行為 −歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
・医療関連行為 −輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等
  (1) 要支援
・上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上30分未満である状態又はこれに相当する状態
・上記5分野の要介護認定等基準時間が30分未満、かつ、間接生活介助、機能訓練関連行為の2分野の要介護認定等基準時間の合計が10分以上である状態又はこれに相当する状態
(2) 要介護1
上記5分野の要介護認定等基準時間が30分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態
(3) 要介護2
上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当する状態
(4) 要介護3
上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当する状態
(5) 要介護4
上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当する状態
(6) 要介護5
上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上である状態又はこれに相当する状態

4 常勤換算従事者数
   常勤者(当該施設・事業所において定められている勤務時間数のすべてを勤務している者)の兼務、非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を、当該施設(事業所)の通常の1週間の勤務時間で除した数と常勤者の専従職員数の合計をいう。

5 痴呆のランク
      「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」(平成5年10月厚生省)による。
  (1) ランクI
何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
(2) ランクII
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
(3) ランクIII
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
(4) ランクIV
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
(5) ランクM
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

6 寝たきり度
      「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年10月厚生省)による。
  (1) ランクJ
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
(2) ランクA
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしに外出しない。
(3) ランクB
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。
(4) ランクC
1日中ベッド上で過ごし、排せつ、食事、着替において介助を要する。
寝たきり者とは、ランクBとランクCをあわせた者をいう。


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