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用語の説明


1 「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

2 「世帯主」とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から申告された者をいう。

3 「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。 なお、調査日現在、一時的に不在の者はその世帯の世帯員としているが、単身赴任している者、遊学中の者、社会福祉施設に入所している者などは世帯員から除いている。

4 「世帯構造」は、次の分類による。

(1) 単独世帯

 世帯員が一人だけの世帯をいう。

(2) 核家族世帯

ア 夫婦のみの世帯

 世帯主とその配偶者のみで構成する世帯をいう。

イ 夫婦と未婚の子のみの世帯

 夫婦と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

ウ ひとり親と未婚の子のみの世帯

 父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

(3) 三世代世帯

 世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。

(4) その他の世帯

 上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。

5 「世帯類型」は、次の分類による。

(1) 高齢者世帯

 65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。

(2) 母子世帯

 死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の女(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。

(3) 父子世帯

 死別・離別・その他の理由(未婚の場合も含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の男(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。

(4) その他の世帯

 上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。

6 「児童」とは、18歳未満の未婚の者をいう。

7 「乳幼児」とは、就学前(平成7年4月以後出生)の者をいう。

8 「育児にかかった費用」とは、平成13年5月中に乳幼児に関してかかった費用(保育費、医療費、家具・寝具等の費用、衣服費、衛生費、乳児にかかる費用(ミルク代、離乳食代、紙おむつ代等)、小遣い、おもちゃ代等その他乳幼児にかかった費用)をいう。ただし、飲食費、光熱水道費、住居費など分割不可能な費用は除く。

9 「勤めか自営かの別」は、次の分類による。

(1) 雇用者世帯

 最多所得者が雇用されている者である世帯をいう。

ア 会社・団体等の役員の世帯

 最多所得者が会社又は団体を経営、代表する役職についている者である世帯をいう。

イ 一般常雇者世帯

 最多所得者が雇用期間について別段の定めなく個人業主、会社、団体、官公庁に雇われている者である世帯をいう。

ウ 1年未満の契約の雇用者世帯

 最多所得者が1年未満の契約によって雇われている者である世帯をいう。

(2) 自営業者世帯

 最多所得者が事務所、工場、商店、飲食店等の自営業を行っている者である世帯をいう。

10 「所得の種類」は、次の分類による。

(1) 稼働所得

 雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。

ア 雇用者所得

 世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社会保険料を含む。なお、給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など)は時価で見積もった額に換算して含めた。

イ 事業所得

 世帯員が事業(農耕・畜産事業を除く。)によって得た収入から仕入原価や必要経費(税金、社会保険料を除く。以下同じ。)を差し引いた金額をいう。

ウ 農耕・畜産所得

 世帯員が農耕・畜産事業によって得た収入から仕入原価や必要経費を差し引いた金額をいう。

エ 家内労働所得

 世帯員が家庭内労働によって得た収入から必要経費を差し引いた金額をいう。

(2) 公的年金・恩給

 世帯員が年金、恩給などの各制度から支給された年金額(二つ以上の制度から受給している場合は、その合計金額)をいう。

(3) 財産所得

 家賃・地代の所得、利子・配当金の所得をいう。

ア 家賃・地代の所得

 世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入(現物給付を含む。)から必要経費を差し引いた金額をいう。

イ 利子・配当金

 世帯員の所有する預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当金から必要経費を差し引いた金額をいい、源泉分離課税分を含む。

(4) 公的年金・恩給以外の社会保障給付金

 世帯員が公的年金・恩給以外の社会保障制度から受けた社会保障給付金(生活保護法による扶助、児童手当など)をいう。ただし、現物給付は除く。

(5) 仕送り・個人年金・その他の所得

 仕送り・個人年金・その他の所得をいう。

ア 仕送り

 世帯員に定期的又は継続的に送られてきた仕送りをいう。

イ 個人年金

 世帯員個人が、保険会社等と契約を結び、掛金を支払い、年金として受け取った金額をいう。

ウ その他の所得

 上記(1)〜(4)、(5)ア、イ以外のもの(企業年金、一時的仕送り、冠婚葬祭の祝い金・香典など)をいう。

11 「可処分所得」とは、所得から所得税、住民税、社会保険料及び固定資産税を差し引いたものであり、「所得」はいわゆる税込みで、「可処分所得」は手取り収入に相当する。

12 「入院者」とは、病院、診療所又は介護保険施設に入院又は入所している者をいう。

13 「有訴者」とは、世帯員(入院者を除く。)のうち、病気やけが等で自覚症状のある者をいう。

14 「通院者」とは、世帯員(入院者を除く。)のうち、病気やけがで病院や診療所、あんま・はり・きゅう・柔道整復師に通っている者をいう。

15 「日常生活に影響のある者」とは、世帯員(入院者、6歳未満の者を除く。)のうち、健康上の問題で日常生活に影響のある者をいう。

16 「要介護者」とは、介護保険法の要介護と認定された者((1)要介護状態にある65歳以上の者、(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因となった心身の 障害が特定疾病によるもの)をいう。

17 「要支援者」とは、介護保険法の要支援と認定された者((1)要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者、(2)要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれのある状態の原因となった心身の障害が特定疾病によるもの)をいう。

18 「要介護等の認定状況」は、介護保険法の要支援・要介護認定の結果に基づくものであり、 おおむね次の状態である。

(1) 要支援

 社会的支援を要する状態

(2) 要介護1

 部分的な介護を要する状態

(3) 要介護2

 軽度の介護を要する状態

(4) 要介護3

 中程度の介護を要する状態

(5) 要介護4

 重度の介護を要する状態

(6) 要介護5

 最重度の介護を要する状態



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