国民医療費の範囲と推計方法の概要
1 | 国民医療費の範囲 「国民医療費」は、当該年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものである。この額には診療費、調剤費、入院時食事療養費、訪問看護療養費のほかに、健康保険等で支給される移送費等を含んでいる。 国民医療費の範囲を傷病の治療費に限っているため、(1) 正常な妊娠や分娩等に要する費用、(2) 健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、(3) 固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用は含んでいない。 また、患者が負担する入院時室料差額分、歯科差額分等の費用は計上していない。 |

2 | 推計方法の概要 国民医療費は、公費負担制度によって国又は地方公共団体の負担する「公費負担医療給付分」と医療保険制度、労災保険等の給付としての「医療保険等給付分」、老人保健法による医療としての「老人保健給付分」について原則として当該年度内の診療についての支払確定額を用い、医療費の給付に伴う患者の一部負担額と医療費の全額を患者が支払う全額自費については推計し、算出したものである。 また、財源別は上記推計結果を各制度において負担すべき者に振り当て、診療種類別のうち病院−一般診療所別、年齢階級別及び傷病分類別は、上記推計結果を各種調査による割合を用いて按分し推計した。 |
3 | 用語の説明
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4 | 利用上の注意
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