用語の定義

 調査対象
 平成17年10月末時点で50〜59歳(昭和20年11月〜昭和30年10月生まれ)の男女


 「配偶者以外の同居者」、「同居していない親族」
 「親」とは、自分の父母及び配偶者の父母のことをいう。


 「病気やけがの治療のための費用」、「健康の維持のための費用」

(1) 「病気やけがの治療のための費用」とは、次のような費用が含まれる。
病院や診療所等で支払った費用
(医療保険の自己負担分、差額ベッド代等の保険適用外費用等)
保険薬局で支払った費用(医療保険の自己負担分等)
市販の薬や包帯等

(2) 「健康の維持のための費用」とは、次のような費用が含まれる。
予防接種(インフルエンザ等)の費用
保険薬局で支払った費用(医療保険の自己負担分等)
健康の保持・増進を目的としたスポーツジムの入会金や利用料金等
錠剤、カプセル、顆粒、ドリンク状のビタミンやミネラルなどの購入代等


 「ふだんの収入になる仕事」

 (1) 「仕事をしている」とは、ふだん仕事をしていて、今後も仕事をしていくことになっている場合をいう。

 (2) 「仕事をしていない」とは、パート・アルバイト、内職等も全くしていない場合をいう。


 「仕事のかたち」

 (1) 「自営業主」とは、個人経営の商店主・工場主・農業主等の事業主や開業医・弁護士・著述家・行商従事者等をいう。
なお、法人組織(株式・有限・合資・合名の各会社)になっている商店の経営者の場合は、「会社・団体等の役員」としている。

 (2) 「家族従業者」とは、農家や個人商店等で農作業や店の仕事等を手伝っている家族をいう。

 (3) 「会社・団体等の役員」とは、会社の社長・取締役・監査役、団体の理事(長)
監事、公団や事業団の総裁・理事等をいう。
なお、部長、課長等のいわゆる管理職の場合は、理事等の役員になっていなければ、含まれない。

 (4) 「正規の職員・従業員」とは、会社・団体・官公庁・個人商店等に雇用期間の定めなく雇われている人をいう。

 (5) 「パート・アルバイト」とは、就業時間や日数に関係なく、勤務先で「パートタイマー」「アルバイト」または、それらに近い呼称で呼ばれている人をいう。

 (6) 「労働者派遣事業所の派遣社員」とは、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されている人をいう。

 (7) 「契約社員・嘱託」とは、専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている人や雇用期間の定めのある人、労働条件や契約期間に関係なく、勤務先で「嘱託職員」または、それに近い呼称で呼ばれている人をいう。

 (8) 「家庭での内職など」とは、家庭で賃仕事をしている人をいう。

 (9) 「その他」とは、(1)〜(8)以外の人のことをいう。


 「これまでの働き方」とは、学校を卒業(または中退)後、初めて就いた仕事から数え、学生時代のアルバイトは含めない。

 (1) 「2 勤め先は変わったが、同じ分野の仕事におおむね20年以上従事している(いた)」とは、例えば、看護師等をしていて20年勤めているが、その間、勤め先(病院等)が何回か変わった場合をいう。

 (2) 「5 仕事を中断し、それ以来仕事をしていない」とは、大きな理由(育児・介護・病気等)のために仕事をやめ、その後現在まで働いていない場合をいう。


 「仕事のための能力開発・自己啓発の方法」

 (1) 「公共機関(学校を除く)に通った」とは、公共職業訓練機関(例:都道府県立の職業訓練校等)に通った場合や、都道府県や市区町村が開催する講座等に通った場合をいう。また、雇用能力開発機構等の独立行政法人が開催した場合も含む。

 (2) 「大学や各種学校等の学校に通った」とは、学校教育法に定める学校(大学、短大、専門学校、専修学校等)に通学した場合をいう。

 (3) 「団体・会社等民間の機関(学校を除く)に通った」とは、財団法人や社団法人、商工会議所、農協、人材ビジネス会社等が開催する講座等に通った場合をいう。


 「ふだんの活動」のうち、「無報酬の仕事」とは、民生委員、児童委員、保護司、PTA役員等、報酬のない仕事のことをいう。


 住居

 (1) 「持ち家」とは、その世帯が所有する住宅をいう。
また、親名義の家に住んでいる場合や子名義の家に住んでいる場合も含む。

 (2) 「社宅等」とは、勤務先の会社・官公庁や雇い主等が管理している住宅(独身寮を含む。)をいう。


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