注: *印は概数である。
(参考)
1) 昭和23年、24年の死産には自然・人工死産の不詳を含む。
2) 妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。
3) 妊娠満28週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。