用 語 の 説 明

保育所利用世帯

1 「保育所」:日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設(児童福祉法第39条第1項)

(1)「公営保育所」:経営主体が都道府県、市区町村及び一部事務組合(都道府県・市町村・特別区の事務の一部を共同処理するための地方公共団体の組合)の保育所

(2)「私営保育所」:公営保育所以外の保育所

2 「世帯」:調査日現在、住居と生計(日常生活を営むための収入と支出をいう)を共にしている人々の集団をいう(保育所を利用している児童と同居している者を含み、同居していない者は除いたもの)。
3 「世帯構造」:保育所を利用している児童のいる世帯の世帯構造は、次の分類による。
(1) 両親と子の世帯

父母及び子で構成する世帯

(2) 三世代世帯

父母又はそのいずれか、祖父母又はそのいずれか及び子で構成する世帯

(3) 母子のみの世帯

母及び子のみで構成する世帯

(4) 父子のみの世帯

父及び子のみで構成する世帯

(5) その他の世帯

(1)〜(4)以外の世帯

4 「家庭的保育」:保育を行う者の自宅で子供を預かること(いわゆる保育ママ)
5 「ベビーシッター」:子供の家庭において保育を行う者
6 「月額保育料」:保育所を利用する保護者が、受ける保育サービスの対価として、保育所に支払った平成18年9月分の料金の総額をいう(延長保育料は含み、おむつ代などにかかる費用は除いたもの)。

認可外保育施設

1 「認可外保育施設」:都道府県知事等の認可を受けていないが、保育所と同様の業務を目的とする施設

(1)「事業所内保育施設」:事業主が従事者のために設置している施設

(2)「ベビーホテル」:次のいずれかを常時運営している施設

ア:夜8時以降の保育

イ:宿泊を伴う保育

ウ:利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上

(3)「その他の認可外保育施設」:事業所内保育施設、ベビーホテル以外の認可外保育施設
2 「保育従事者数」:保育士の資格の有無にかかわらず、保育に従事している者
3 「月極契約利用料」:月単位で保育日や保育時間を定め、継続的な保育サービスを受ける「月極契約」保育サービスの対価として、施設に支払う料金をいう。施設によっては、別途入会金等を要する。

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