1 | 「認可外保育施設」: | 保育所と同様の業務を目的とする施設であって、都道府県知事の認可を受けていない施設 |
(1) | 「事業所内保育施設」: | 事業主が従事者のために設置している施設 |
(2) | 「ベビーホテル」: | 次のいずれかを常時運営している施設
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(3) | 「その他の認可外保育施設」: | 事業所内保育施設、ベビーホテル以外の認可外保育施設 |
2 | 「児童福祉法に基づく届出」: | 児童福祉法の一部改正により、平成14年10月から認可外保育施設については、開設日から1月以内に都道府県知事に届出を行うこととされている。 ただし、1日に預かる児童が5人以下の施設や1日に預かる従業者以外の児童が5人以下の事業所内保育施設などは届出は不要とされている。 |
3 | 「世帯」: | 調査日現在、住居と生計(日常生活を営むための収入と支出をいう)を共にしている人々の集団をいう(施設を利用している児童と同居している者を含み、同居していない者は除いたもの)。 |
4 | 「世帯構造」: | 施設を利用している児童のいる世帯の世帯構造は、次の分類による。ただし、単身赴任等で長期(概ね3か月以上)にわたって不在の者は含まれない。 |
(1) | 両親と子の世帯 父母及び子で構成する世帯 |
(2) | 三世代世帯 父母又はそのいずれか、祖父母又はそのいずれか及び子で構成する世帯 |
(3) | 母子世帯 母及び子で構成する世帯 |
(4) | 父子世帯 父及び子で構成する世帯 |
(5) | その他の世帯 (1)~(4)以外の世帯 |
5 | 「月額利用料」: | 施設を利用する保護者が、受ける保育サービスの対価として、施設に支払った平成16年9月分の料金の総額をいう(一時的に払う入会金やおむつなどにかかる費用は除いたもの)。 |