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用語の説明

保育所利用世帯
1 「保育所」:  「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする」(児童福祉法第39条)児童福祉施設
 (1) 「保育所(公営)」:  経営主体が県・市区町村及び一部事務組合(都道府県・市町村・特別区の事務の一部を共同処理するための地方公共団体の組合)の保育所
 (2) 「保育所(私営)」:  公営保育所以外の保育所
2 「世帯」:  調査日現在、住居と生計(日常生活を営むための収入と支出をいう)を共にしている人々の集団をいう(保育所を利用している児童と同居している者を含み、同居していない者は除いたもの)。
3 「世帯構造」:  保育所を利用している児童のいる世帯の世帯構造は、次の分類による。
 (1)  両親と子の世帯
父母及び子で構成する世帯
 (2)  三世代世帯
父母又はそのいずれか、祖父母又はそのいずれか及び子で構成する世帯
 (3)  母子世帯
母及び子で構成する世帯
 (4)  父子世帯
父及び子で構成する世帯
 (5)  その他の世帯
(1)〜(4)以外の世帯
4 「家庭的保育」:  保育を行う者の自宅で子供を預かること(いわゆる保育ママ)
5 「ベビーシッター」:  子供の家庭において保育を行う者
6 「月額保育料」:  保育所を利用する保護者が、受ける保育サービスの対価として、保育所に支払った平成15年9月分の料金の総額をいう(延長保育料は含み、おむつ代などにかかる費用は除いたもの)。

認可外保育施設
1 「認可外保育施設」:  保育所と同様の業務を目的とする施設であって、都道府県知事の認可を受けていない施設
 (1) 「事業所内保育施設」:  事業主が従事者のために設置している施設
 (2) 「ベビーホテル」:  次のいずれかを常時運営している施設
 ア: 夜8時以降の保育
 イ: 宿泊を伴う保育
 ウ: 利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上
 (3) 「その他の認可外保育施設」:  事業所内保育施設、ベビーホテル以外の認可外保育施設
2 「保育従事者数」:  保育士の資格の有無にかかわらず、保育に従事している者
3 「月極契約利用料」:  月単位で保育日や保育時間を定め、継続的な保育サービスを受ける「月極契約」保育サービスの対価として、施設に支払う料金をいう。施設によっては、別途入会金等を要する。


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