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用語の説明

  1 放課後児童クラブ関係
 (1) 放課後児童クラブ
        保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している主に低学年の児童を中心に、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るものをいう。
 地域によって「児童クラブ」「学童クラブ」「学童保育所」などさまざまな呼称がある。

 (2) 設置主体・運営主体
      市町村 ……………  市町村が設置するもの
社会福祉法人等 …  社会福祉法第22条の規定による法人又は民法34条の規定による法人が設置するもの
運営委員会 ………  地域の児童委員、保護者代表、指導員等を構成員として放課後児童クラブの運営を目的とした組織が設置するもの
父母会 ……………  父母会が設置するもの
任意団体 …………  保護者が共同で設置しているもの等で、父母会以外のもの
個人 ………………  個人が設置するもの
その他 ……………  上記のいずれにも該当しないもの(宗教法人等の法人を含む)

 (3) 実施場所
      児童館・児童センター ……  児童の健全育成等を目的とする施設
学校の余裕教室 …………  学校の放課後等で空いている教室
学校敷地内専用施設 ……  学校の敷地内に設置された専用施設
学校敷地外専用施設 ……  学校以外の敷地に設置された専用施設
公的施設 …………………  学校、児童館・児童センター、保育所、幼稚園以外の公的な施設
民家・アパート等 …………  民家・アパート等の一室を利用した場所
保育所 ……………………  保育所の空き部屋等を利用した場所
幼稚園 ……………………  幼稚園の空き部屋等を利用した場所
その他 ……………………  上記のいずれにも該当しないもの

 (4) 登録児童
     放課後児童クラブの利用に当たって、運営主体等に利用登録がされている児童を指している。

2 児童館関係
    児童館
  児童福祉法に基づく児童厚生施設の一つ。児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設をいう。
  小型児童館 ………  小地域の児童を対象とする施設
児童センター ……… 小型児童館の機能に加えて児童の体力増進に関する指導機能を併せ持つ施設
大型児童館 ………  都道府県内又は広域の児童を対象とする施設
A型 ………  都道府県内の児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する
B型 ………  自然の中で宿泊し、野外活動が行える機能を有する
C型 ………  芸術、体育、科学等の総合的な活動ができる機能を有する
その他の児童館 …  上記のいずれにも該当しないもの

3 放課後児童クラブ・児童館共通関係
 活動内容の具体例
    講習会・発表会
   誕生日会、進級・卒業を祝う会、育児・栄養講座、手話講座、育児相談、活動記録展 等
鑑賞会
   合唱・音楽演奏、 映画・ビデオ上映、演劇、新聞・回覧板 等
社会奉仕活動
   空き缶拾い・清掃活動、共同募金・小さな親切運動、 防犯・防火運動 等
交流活動
   老人ホーム等施設訪問、高齢者などから芸能等の習い事、交流会(高齢者・障害者・外国人) 等
季節行事
   正月行事(たこ揚げ、カルタ)、節分、ひな祭り、こどもの日の行事、父母の日の行事、七夕、花火大会、町のお祭り、運動会、クリスマス会 等
屋外・自然体験活動
   キャンプ、ハイキング、サイクリング、つり、オリエンテーリング、アスレチック 等
伝統芸能活動
   茶道、華道、書道、舞踊、太鼓、郷土芸能 等
体力増進・スポーツ
   卓球、サッカー、ドッジボール、体操、バドミントン、一輪車、なわとび、たけうま 等
その他
   上記の区分にあてはまらないもの


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