「病院」
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。(医療法第1条の5)
「医育機関附属の病院」
学校教育法に基づく大学において、医学又は歯学の教育を行うことに付随して設けられた病院及び分院をいい、大学研究所附属病院も含む。
「診療所」
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの、又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。(医療法第1条の5)
「介護老人保健施設」
介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
【利用上の注意】
(1) | 表章記号の規約
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(2) | この概況に掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わな い場合がある。 | ||||||||||||||
(3) | 人口10万対比率算出に用いた人口は、総務省統計局発表「平成16年10月1日現在推計人口 (総人口)」である。 |