調査の概要

1 調査の目的

この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の沿革

この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に統計法(昭和22年法律第18号)に基づき医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)を定め、指定統計(第65号)となった。

昭和47年までは毎年調査していたが、昭和48年に医療施設調査規則の改正を行い、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和50年から3年ごとに実施するとともに、医療施設から提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施することとし、現在に至っている。

なお、静態調査は昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。

3 調査の種類、期間及び期日

動態調査は、静態調査の結果に医療施設の開設、廃止等の状況を順次加減し、医療施設の状況を把握するものであり、平成18年調査は平成17年10月1日から1年間の調査結果である。

4 調査の対象

動態調査は、開設・廃止等のあった医療施設

医療施設には、往診のみの診療所、沖縄県における介輔診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、保健所は除く。

5 調査の事項

施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項

6 調査の方法及び系統

動態調査は、開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出した。

 厚生労働省 ──── 都道府県 - - - - - - - - - - - - - - - 病院・診療所
 └── 保健所設置市・特別区 - - - 診療所

7 結果の集計

厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。

8 利用上の注意

(1) 表章記号の規約

計数のない場合 −
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 …
統計項目があり得ない場合  ・
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合  0.0
減少数又は減少率を意味する場合 △

(2) 結果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

(3) 結果の概要で人口10万対等比率算出のために用いた人口は、総務省統計局発表「平成18年10月1日現在総務省推計人口(総人口)」である。なお、16大都市及び中核市については、東京都、各指定都市及び各中核市が推計した平成18年10月1日現在の総人口である。


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