| 1 | 常勤換算従事者数 常勤者(当該施設において定められている勤務時間数のすべてを勤務している者)の兼務及び非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を当該施設の通常の1週間の勤務時間で除し小数点以下第1位で四捨五入した数と、常勤者の専従職員数の合計 | 
| 2 | 要介護度 「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」(平成11年4月厚生省令第58号)による。 要介護度は「要介護認定等基準時間」を用いて判定される。 要介護認定等基準時間の分類 | 
| ・ | 直接生活介助−入浴、排せつ、食事等の介護 | 
| ・ | 間接生活介助−洗濯、掃除等の家事援助等 | 
| ・ | 問題行動関連介助−徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 | 
| ・ | 機能訓練関連行為−歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 | 
| ・ | 医療関連行為−輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等 | 
| (1) | 要支援 上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当する状態 | 
| (2) | 要介護1 上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態 | 
| (3) | 要介護2 上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当する状態 | 
| (4) | 要介護3 上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当する状態 | 
| (5) | 要介護4 上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当する状態 | 
| (6) | 要介護5 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上である状態又はこれに相当する状態 |