調査の概要


1  調査の目的
 この調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉行政推進のための基礎資料を得るとともに、社会福祉施設等名簿を作成することを目的とした。

2  調査の対象及び客体
  施設票 : 社会福祉施設等(88種類)を対象とし、その全数(休止中を含む。)を客体とした。
  居宅支援事業所票 : 支援費制度における居宅支援事業所を対象とし、その全数(休止中の事業所を含む。)を客体とした。

平成16年10月1日現在
  調査対象施設・事業所数 集計施設・事業所数
施設票    
  生活保護法による保護施設 300 297
老人福祉法による老人福祉施設 13 846 13 802
身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設 2 274 2 263
売春防止法による婦人保護施設 51 50
児童福祉法による児童福祉施設 1) 11 258 10 912
保育所 22 706 22 494
知的障害者福祉法による知的障害者援護施設 4 323 4 321
母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設 85 84
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に
よる精神障害者社会復帰施設
1 530 1 530
その他の社会福祉施設等 8 943 8 672
居宅支援事業所票    
  身体障害者福祉法    
  身体障害者居宅介護等事業 12 055 8 559
身体障害者デイサービス事業 1 277 1 118
身体障害者短期入所事業 1 196 1 109
知的障害者福祉法    
  知的障害者居宅介護等事業 9 653 5 967
知的障害者デイサービス事業 888 736
知的障害者短期入所事業 2 741 2 573
知的障害者地域生活援助事業 4 188 3 569
児童福祉法    
  児童居宅介護等事業 8 805 5 209
児童デイサービス事業 897 708
児童短期入所事業 2 074 1 888
注: 1) 児童福祉施設には保育所を含まない。
2) 集計施設・事業所数は休止中等の施設・事業所を除いた数である。
3) 居宅支援事業所は、郵送により調査を実施したものであり、調査対象施設・事業所数は調査票配付事業所数である。

  従事者票 : 身体障害者更生援護施設の入所施設及び知的障害者援護施設の入所施設の直接処遇職員のうち、常勤(専従)の生活支援・指導員、職業・作業指導員、看護職員(保健師・看護師)、介護職員を対象として、無作為抽出法により抽出した約22,000人を客体とした。

3  調査の時期
 平成16年10月1日

4  調査事項
  施設票 : 施設の種類、施設名、所在地、設置・経営主体、定員、在所者数、従事者数等
  居宅支援事業所票 : 事業所の種類、所在地、開設・経営主体、サービス提供状況、従事者数等
  従事者票 : 従事者の性、出生年月、採用年月、職種、経験年数、勤務形態、研修の参加状況等

5  調査の方法
(1)  施設票は、福祉事務所を通じて全施設に調査票を配付し、施設管理者が調査票を記入した。
(2)  居宅支援事業所票は厚生労働省から居宅支援事業所へ直接郵送し、事業所の管理者が調査票を記入した。ただし、施設等に併設されている事業所については、福祉事務所を通じて調査票を配付し、事業所の管理者が調査票を記入した。
(3)  従事者票は福祉事務所を通じて、あらかじめ指定された施設に調査票を配付し、従事者本人が調査票を記入後密封し、施設管理者が回収した。
(4)  設置主体が国である施設については、施設票は厚生労働省から直接配付し、施設管理者が調査票を記入した。

6  調査の系統
調査の系統の図

7  結果の集計
 集計は厚生労働省大臣官房統計情報部で行った。

8  利用上の注意
(1)  表章記号の規約
計数のない場合   −
統計項目のあり得ない場合 .
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 ・・・
表章単位の1/2未満の場合 0、0.0
減少数(率)の場合 △

(2)  活動中の施設、事業所のうち回答のあったものについて集計した。
(3)  この概況に掲載の数値は四捨五入しているので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
(4)  特別養護老人ホームについて、平成12年以降は「介護サービス施設・事業所調査」により介護老人福祉施設として把握した数値を掲載している。

調査対象施設・事業所一覧

  老人・障害者
福祉施設等
調査票
児童福祉施設等
調査票
保育所調査票
生活保護法による保護施設      
  救護施設 ○    
更生施設 ○    
医療保護施設 ○    
授産施設 ○    
宿所提供施設 ○    
老人福祉法による老人福祉施設      
  養護老人ホーム(一般) ○    
養護老人ホーム(盲) ○    
軽費老人ホーム(A型) ○    
軽費老人ホーム(B型) ○    
軽費老人ホーム(介護利用型(ケアハウス)) ○    
老人福祉センター(特A型) ○    
老人福祉センター(A型) ○    
老人福祉センター(B型) ○    
老人介護支援センタ− ○    
身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設      
  肢体不自由者更生施設 ○    
視覚障害者更生施設 ○    
聴覚・言語障害者更生施設 ○    
内部障害者更生施設 ○    
身体障害者療護施設 ○    
身体障害者福祉ホーム ○    
身体障害者授産施設 ○    
身体障害者通所授産施設 ○    
身体障害者小規模通所授産施設 ○    
身体障害者福祉工場 ○    
身体障害者福祉センター(A型) ○    
身体障害者福祉センター(B型) ○    
在宅障害者デイサービス施設 ○    
障害者更生センター ○    
補装具製作施設 ○    
盲導犬訓練施設 ○    
点字図書館 ○    
点字出版施設 ○    
聴覚障害者情報提供施設 ○    
売春防止法による婦人保護施設      
  婦人保護施設 ○    
児童福祉法による児童福祉施設      
  助産施設   ○  
乳児院   ○  
母子生活支援施設   ○  
保育所     ○
児童養護施設   ○  
知的障害児施設   ○  
自閉症児施設   ○  
知的障害児通園施設   ○  
盲児施設   ○  
ろうあ児施設   ○  
難聴幼児通園施設   ○  
肢体不自由児施設   ○  
肢体不自由児通園施設   ○  
肢体不自由児療護施設   ○  
重症心身障害児施設   ○  
情緒障害児短期治療施設   ○  
児童自立支援施設   ○  
児童家庭支援センター   ○  
小型児童館   ○  
児童センタ−   ○  
大型児童館A型   ○  
大型児童館B型   ○  
大型児童館C型   ○  
その他の児童館   ○  
児童遊園   ○  
知的障害者福祉法による知的障害者援護施設      
  知的障害者デイサービスセンター ○    
知的障害者更生施設(入所) ○    
知的障害者更生施設(通所) ○    
知的障害者授産施設(入所) ○    
知的障害者授産施設(通所) ○    
知的障害者小規模通所授産施設 ○    
知的障害者通勤寮 ○    
知的障害者福祉ホーム ○    
知的障害者福祉工場 ○    
母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設      
  母子福祉センター   ○  
母子休養ホーム   ○  
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に
よる精神障害者社会復帰施設
     
  精神障害者生活訓練施設 ○    
精神障害者福祉ホーム ○    
精神障害者入所授産施設 ○    
精神障害者通所授産施設 ○    
精神障害者小規模通所授産施設 ○    
精神障害者福祉工場 ○    
精神障害者地域生活支援センター ○    
その他の社会福祉施設等      
  授産施設 ○    
宿所提供施設 ○    
盲人ホーム ○    
無料低額診療施設 ○    
隣保館 ○    
へき地保健福祉館 ○    
へき地保育所     ○
地域福祉センター ○    
老人憩の家 ○    
老人休養ホーム ○    
有料老人ホーム ○    

居宅支援事業所票
身体障害者福祉法 ・・・ 身体障害者居宅介護等事業所、身体障害者デイサービス事業所、身体障害者短期入所事業所

知的障害者福祉法 ・・・ 知的障害者居宅介護等事業所、知的障害者デイサービス事業所、知的障害者短期入所事業所、知的障害者地域生活援助事業所

児童福祉法 ・・・ 児童居宅介護等事業所、児童デイサービス事業所、児童短期入所事業所

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