II | 居宅支援事業所の状況 |
1 | 居宅支援事業所数 |
(1) | 居宅支援事業所数の状況 居宅支援事業所数は、居宅介護等事業、デイサービス事業、短期入所事業及び知的障害者地域生活援助事業のいずれの事業も前年に比べ増加している(表10)。 |
各年10月1日現在
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(2) | 経営主体別事業所数 居宅支援事業所を経営主体別にみると、居宅介護等事業においては、「営利法人」が最も多くなっているが、身体障害者及び知的障害者デイサービス事業では「社会福祉法人」が、児童デイサービス事業では「地方公共団体」、「社会福祉法人」が最も多くなっている。また、短期入所事業及び知的障害者地域生活援助事業においては「社会福祉法人」が大半を占めている。(表11) |
平成16年10月1日現在
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(3) | 利用状況別事業所数 居宅介護等事業を行っている事業所を平成16年9月中の利用人員階級別にみると、いずれの単価区分においても「1〜4人」が最も多くなっている(表12)。 デイサービス事業についてみると、身体障害者及び知的障害者デイサービス事業が「1〜4人」、児童デイサービス事業では「10〜19人」が最も多くなっている。また、短期入所事業では「1〜4人」が最も多くなっている(表13)。 知的障害者地域生活援助事業では「4人」が最も多くなっている(表14)。 |
平成16年9月中
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注: 1) | ( )内は平成16年9月中にいずれかの単価区分で利用者がいた事業所である。 |
2) | 制度上、支援費単価区分の「30分未満」は、サービス内容が「身体介護が中心」の場合のみであり、30分以上の区分は、「身体介護が中心」「家事援助が中心」及び「移動介護が中心」の場合である。 また、身体障害者居宅介護等事業の「1時間以上1時間30分未満」及び「1時間30分以上」には、さらに「日常生活支援が中心」が含まれる。 |
表13 デイサービス事業及び短期入所事業の利用人員階級別事業所の構成割合
平成16年9月中
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表14 知的障害者地域生活援助事業の利用者数別事業所の構成割合
平成16年9月末日現在
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(4) | 介護保険法による指定状況別事業所数 介護保険法による指定状況をみると、居宅介護等事業の事業所においては約8割が指定を受けているが、デイサービス事業においては、「指定なし」の事業所が身体障害者デイサービス事業で50.4%、知的障害者デイサービス事業で80.8%となっている(表15)。 |
平成16年10月1日現在
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