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調査の概要

1  調査の目的
 この調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉行政推進のための基礎資料を得るとともに、社会福祉施設等名簿を作成することを目的とした。

2  調査の対象及び客体
 施設票 :  3ページに掲げる社会福祉施設等(90種類)を対象とし、その全数(休止中を含む。)を客体とした。
 入所者票 :  全国の養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(介護利用型(ケアハウス))の入所者を対象とし、層化無作為により抽出したそれぞれ約300施設,約500施設における入所者のうち、出生日が奇数の入所者を客体とした。

3  調査の時期
 平成14年10月1日

4  調査事項
 施設票 :  施設の種類、設置・経営主体、定員、在所者数、従事者数等
 入所者票 :  養護老人ホームは、性別、生年月日、入所理由、受診の状況、日常生活活動等の状況、痴呆の状況等
 軽費老人ホーム(介護利用型(ケアハウス))は、性別、生年月日、入所理由、在宅サービスの利用状況、収入・支出金額等

5  調査の方法
 (1)  施設票は、福祉事務所を通じて全施設に調査票を配付し、施設管理者が調査票を記入した。
 (2)  入所者票は、福祉事務所を通じてあらかじめ指定された施設に調査票を配付し、養護老人ホームについては、施設管理者が調査票を記入し、軽費老人ホーム(介護利用型(ケアハウス))については、入所者本人が調査票を記入後密封し、施設管理者が回収した。
 (3)  設置主体が国である施設については、施設票は厚生労働省から直接配付し、国立福祉施設管理者が調査票を記入した。

6  調査の系統
 厚生労働省 ─┬─ 都道府県・指定都市・中核市── 福祉事務所 ── 施設管理者 ── 施設入所者
  |
  └─ ────────────── 国立福祉施設管理者

7  結果の集計及び客体数
 集計は厚生労働省大臣官房統計情報部で行った。
 入所者票の客体数は、次のとおりである。
  調査客体数 有効回答数 有効回答率
養護老人ホーム 9,592 9,592 100.0 %
軽費老人ホーム(介護利用型(ケアハウス)) 8,205 7,718 94.1 %


8  利用上の注意
 (1)  表章記号の規約
計数がない   ―   比率が微小(0.05未満)  0.0
計数不明又は計数を表章することが不適当  ・・・   減少数又は減少率  △
統計項目がありえない  ・

 (2)  活動中の施設について集計した。
 (3)  この概況に掲載の数値は四捨五入しているので、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。
 (4)  特別養護老人ホーム、老人日帰り介護施設、老人短期入所施設について、平成12年以降は「介護サービス施設・事業所調査」により介護老人福祉施設、通所介護、短期入所生活介護として把握した数値を掲載している。なお、「老人日帰り介護施設」、「老人短期入所施設」は平成11年以前では「社会福祉法第2条」の第2種社会福祉事業を行う施設であり、平成12年以降は介護保険法で「通所介護」、「短期入所生活介護」の指定を受けた事業所として把握した数値である。


調査対象施設及び施設の分類

  老人・障害者福祉施設等調査票 児童福祉施設等調査票 保育所調査票
生活保護法による保護施設      
  救護施設 ○    
更生施設 ○    
医療保護施設 ○    
授産施設 ○    
宿所提供施設 ○    
老人福祉法による老人福祉施設      
  養護老人ホーム(一般) ○    
養護老人ホーム(盲) ○    
軽費老人ホーム(A型) ○    
軽費老人ホーム(B型) ○    
軽費老人ホーム(介護利用型(ケアハウス)) ○    
老人福祉センター(特A型) ○    
老人福祉センター(A型) ○    
老人福祉センター(B型) ○    
老人介護支援センター(在宅介護支援センター) ○    
身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設      
  肢体不自由者更生施設 ○    
視覚障害者更生施設 ○    
聴覚・言語障害者更生施設 ○    
内部障害者更生施設 ○    
身体障害者療護施設 ○    
重度身体障害者更生援護施設 ○    
身体障害者福祉ホーム ○    
身体障害者授産施設 ○    
重度身体障害者授産施設 ○    
身体障害者通所授産施設 ○    
身体障害者小規模通所授産施設 ○    
身体障害者福祉工場 ○    
身体障害者福祉センター(A型) ○    
身体障害者福祉センター(B型) ○    
在宅障害者デイサービス施設 ○    
障害者更生センター ○    
補装具製作施設 ○    
盲導犬訓練施設 ○    
点字図書館 ○    
点字出版施設 ○    
聴覚障害者情報提供施設 ○    
売春防止法による婦人保護施設      
  婦人保護施設 ○    
児童福祉法による児童福祉施設      
  助産施設   ○  
乳児院   ○  
母子生活支援施設   ○  
保育所     ○
児童養護施設   ○  
知的障害児施設   ○  
自閉症児施設   ○  
知的障害児通園施設   ○  
盲児施設   ○  
ろうあ児施設   ○  
難聴幼児通園施設   ○  
肢体不自由児施設   ○  
肢体不自由児通園施設   ○  
肢体不自由児療護施設   ○  
重症心身障害児施設   ○  
情緒障害児短期治療施設   ○  
児童自立支援施設   ○  
児童家庭支援センター   ○  
小型児童館   ○  
児童センター   ○  
大型児童館A型   ○  
大型児童館B型   ○  
大型児童館C型   ○  
その他の児童館   ○  
児童遊園   ○  
知的障害者福祉法による知的障害者援護施設      
  知的障害者デイサービスセンター ○    
知的障害者更生施設(入所) ○    
知的障害者更生施設(通所) ○    
知的障害者授産施設(入所) ○    
知的障害者授産施設(通所) ○    
知的障害者小規模通所授産施設 ○    
知的障害者通勤寮 ○    
知的障害者福祉ホーム ○    
知的障害者福祉工場 ○    
母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設      
  母子福祉センター   ○  
母子休養ホーム   ○  
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による      
精神障害者社会復帰施設       
  精神障害者生活訓練施設 ○    
精神障害者福祉ホーム ○    
精神障害者入所授産施設 ○    
精神障害者通所授産施設 ○    
精神障害者小規模通所授産施設 ○    
精神障害者福祉工場 ○    
精神障害者地域生活支援センター ○    
その他の社会福祉施設等      
  授産施設 ○    
宿所提供施設 ○    
盲人ホーム ○    
無料低額診療施設 ○    
隣保館 ○    
へき地保健福祉館 ○    
へき地保育所     ○
地域福祉センター ○    
老人憩の家 ○    
老人休養ホーム ○    
有料老人ホーム ○    


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