栄養関係
 平成16年度末現在の「給食施設」は82,392施設となっており、そのうち「特定給食施設」(表3の注1)は46,157施設で、「その他の給食施設」(表3の注2)は36,235施設となっている。(表3、図4)
 特定給食施設のうち、「指定施設」(図4の注)は2,693施設(全体の3.3%)となっている。(図4)
 「特定給食施設」を施設の種類別構成割合でみると、「学校」が最も多く、次いで「老人福祉・児童福祉・社会福祉・矯正施設」、「病院・介護老人保健施設」の順となっている。(図5)

表3  施設の種類別にみた給食施設数の年次推移
各年(度)末現在
  給食
施設
特定
給食施設
  その他の
給食施設
学校 病院・
介護老人
保健施設
老人福祉・
児童福祉・
社会福祉・
矯正施設
事業所・
寄宿舎
一般給食
センター
その他
平成元年  (1989) 71 050 40 132 16 645 5 734 8 080 8 055 1 618 30 918
    5   ( ' 93) 71 558 41 600 17 248 6 120 7 853 9 266 578 535 29 958
   10年度 ( ' 98) 78 942 43 243 16 926 7 068 9 593 8 600 509 547 35 699
   14    (2002) 82 950 45 661 16 710 7 724 12 418 7 803 515 491 37 289
   15    ( ' 03) 82 620 46 256 16 966 8 048 12 806 7 508 490 438 36 364
   16    ( ' 04) 82 392 46 157 16 651 8 054 13 327 7 228 489 408 36 235
対前年度 増減数 △228 △99 △315 6 521 △280 △1 △30 △129
増減率(%) △0.3 △0.2 △1.9 0.1 4.1 △3.7 △0.2 △6.8 △0.4
注:1) 健康増進法の施行(平成15年5月)に伴い、「集団給食施設」を「特定給食施設」に用語変更した。「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に規定する、特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいう。
2) 「その他の給食施設」とは、健康増進法第18条第1項第2号に規定する、特定かつ多数の者に対して継続的に供給する施設のうち、「特定給食施設」に該当しない施設をいう。



図4 特定給食施設・その他の給食施設別施設数

図
注: 「指定施設」とは、医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの、またそれ以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもののうち、都道府県知事が指定している施設をいう。



図5 特定給食施設の施設の種類別構成割合

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