平成15年度末現在、「給食施設」82,620施設のうち、「特定給食施設」(表3、注1)は46,256施設、「その他の給食施設」(表3,注2)は36,364施設となっている。(表3、図4) 特定給食施設のうち、「指定施設」(図4、注)は、3,039施設(全体の3.7%)となっている。(図4) 「特定給食施設」を施設の種類別構成割合でみると、「学校」が最も多く、「老人福祉・児童福祉・社会福祉・矯正施設」、「病院・介護老人保健施設」の順となっている。(図5) |
各年(度)末現在
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注:1) | 健康増進法の施行(平成15年5月)に伴い、「集団給食施設」を「特定給食施設」に用語変更した。「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に規定する、特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいう。 |
2) | 「その他の給食施設」とは、健康増進法第18条第1項第2号に規定する、特定かつ多数の者に対して継続的に供給する施設のうち、「特定給食施設」に該当しない施設をいう。 |
3) | 「介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令」(平成11年11月)により、平成12年度報告より、 「老人保健施設」を、「介護老人保健施設」に改めた。 |
図4 特定給食施設・その他の給食施設別施設数
![]() 特定給食施設の3分類
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図5 特定給食施設の施設の種類別構成割合![]() |