「 | 妊婦」
妊娠中の女子をいう。 |
「 | 産婦」
分娩後1年以内の女子をいう。 |
「 | 乳児」
満1歳未満の者をいう。 |
「 | 幼児」
満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 |
「 | 新生児」
生後28日未満の乳児をいう。 |
「 | 未熟児」
身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 |
「 | 個別」
個人、世帯単位及び施設単位に指導を行うものをいう。 |
「 | 集団」
業務企画のうえで、一斉検診等として同一テーマのもとに同時に多数の人を対象に行うものをいう。 |
「 | デイ・ケア」
医学的な管理のもとに行う、作業指導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導等をいう。 |
「 | ひきこもり」
本報告では、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態にある7歳から49歳までの者をいう。 |
「 | 衛生教育」
本報告では、地域保健に関する思想の普及及び地域住民の健康の保持及び増進を目的として、一般住民の集団又は特定集団に対して啓蒙的に行うものをいう。 |
老人保健編
「 | 医療受給者証」
老人保健法25条第1項に規定する者で、75歳以上の者(平成14年9月30日の時点で70歳以上であった者を含む。)又は65歳以上の者であって老人保健法施行令に定める程度の障害の状態にある旨の当該市区町村長の認定を受けた者に対して交付するものをいう。 |
老人保健事業の対象者は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者(職域等においてこれらの事業に相当する事業の対象となる場合を除く。)をいう。
「 | 健康手帳」
40歳以上の者であって、老人保健法に基づく医療を受けることができる者全員、また、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練又は訪問指導を受けた者並びに介護保険法における要介護者及び要支援者のうち、希望する者又は市区町村が必要と認める者に交付するものをいう。 |
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「 | 基本健康診査」
当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象として行う問診、理学的検査、血圧測定、検尿、循環器検査、貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、血糖検査及びヘモグロビンA1c検査をいう。 喫煙状況におけるたばこの本数は、1日当たりの本数をいう。 なお、受診率算出のための「受診者数」は次のとおりである。
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「 | 歯周疾患検診」
当該市町村の区域内に居住地を有する40歳、50歳、60歳及び70歳の者を対象として行う問診及び歯周組織検査をいう。 なお、平成17年度から対象年齢を拡大した。(40歳及び50歳→40歳、50歳、60歳及び70歳) |
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「 | 骨粗鬆症検診」
当該市町村の区域内に居住地を有する40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性を対象として行う問診及び骨量測定をいう。 なお、平成17年度から対象年齢を拡大した。(40歳及び70歳の女性→40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性) |
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「 | 機能訓練」
機能訓練は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象として行い、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に対し、その維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる訓練をいう。 |
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「 | 訪問指導」
訪問指導は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象として行い、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者について、保健師その他の者を訪問させて行われる指導をいう。 |
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「 | 健康教育」
心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指導及び教育をいう。 |
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「 | 健康相談」
心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言をいう。 |
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「 | 重点健康相談」
重点課題とされる「高血圧」、「高脂血症」、「糖尿病」、「歯周疾患」、「骨粗鬆症」及び「病態別」のうち、市区町村が地域の実情等を勘案し、課題を選定し医師、歯科医師、保健師等を担当者として、健康に関する指導及び助言をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||
「 | がん検診」
がん検診は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成10年3月老人保健課長通知)」に基づき実施されている。 ・胃がん検診
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