港湾運送事業雇用実態調査
□調査の概要
(1) 港湾
港湾労働法第2条第1号の規定に基づく港湾、すなわち東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港(6大港)
(2) 事業所
(1)の対象港湾において、港湾労働法第2条第2号の規定に基づく港湾運送事業及び港湾運送関連事業を行うすべての事業所 991所
(3) 労働者
(2)の事業所に雇用される現業部門の常用労働者、港湾労働法第2条第5号の規定に基づく港湾労働者派遣事業により派遣された労働者(以下、「派遣労働者」という。)及び日雇労働者
(1) 事業所の属性に関する事項
(2) 港湾運送事業量に関する事項
(3) 常用労働者の労働条件に関する事項
(4) 派遣労働者及び日雇労働者の利用に関する事項
(5) 荷役の波動性に関する事項
(6) 教育訓練の実施に関する事項 等
調査対象期日 ・・・ 原則として平成15年6月30日現在
調査実施期間 ・・・ 平成15年7月1日から7月31日