港湾運送事業雇用実態調査

□調査の概要

調査の目的 この調査は、港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号の規定に基づく一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業並びに港湾運送関連事業を行う事業所について、当該事業に従事する労働者の雇用の実態を調査し、今後の港湾労働対策を推進するための基礎資料を得ることを目的として実施した。

調査の対象

(1) 港湾

港湾労働法第2条第1号の規定に基づく港湾、すなわち東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港(6大港)

(2) 事業所

(1)の対象港湾において、港湾労働法第2条第2号の規定に基づく港湾運送事業及び港湾運送関連事業を行うすべての事業所 991所

(3) 労働者

(2)の事業所に雇用される現業部門の常用労働者、港湾労働法第2条第5号の規定に基づく港湾労働者派遣事業により派遣された労働者(以下、「派遣労働者」という。)及び日雇労働者

調査事項

(1) 事業所の属性に関する事項

(2) 港湾運送事業量に関する事項

(3) 常用労働者の労働条件に関する事項

(4) 派遣労働者及び日雇労働者の利用に関する事項

(5) 荷役の波動性に関する事項

(6) 教育訓練の実施に関する事項 等

調査の時期

調査対象期日 ・・・ 原則として平成15年6月30日現在

調査実施期間 ・・・ 平成15年7月1日から7月31日

調査の方法 原則として調査員が事業所を訪問し、担当者に面接聞き取りの上、調査票に記入する方法により行った。
問い合わせ先 職業安定局 建設・港湾対策室 港湾労働係 (内線5802)

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