健康保険被保険者実態調査
□調査の概要
・調査の目的
この調査は、健康保険の被保険者の年齢、標準報酬月額、標準賞与額、その所属している事業所の業態、規模及び被扶養者の年齢、続柄、異動の状況等を調査し、制度運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
・調査の対象
調査対象は、平成18年10月1日現在の政府管掌健康保険及び組合管掌健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項の規定による被保険者を除く。以下「被保険者」という。)並びに、政府管掌健康保険にあっては平成17年10月から平成18年9月までの間に処理した被保険者資格取得届及び被保険者資格喪失届により異動した者(以下「異動した者」という。)とし、組合管掌健康保険にあっては平成18年10月中に異動した者とする(ただし、任意継続の加入者を除く)。
調査客体は、政府管掌健康保険にあっては被保険者及び異動した者とも10分の1、組合管掌健康保険にあっては健康保険組合(支部を有する健康保険組合にあっては支部)ごとの被保険者について500分の1、異動した者については50分の1で系統抽出した者とする。
・調査事項
被保険者・・・適用区分、事業所の所在する都道府県、業態、事業所の被保険者数、性別、生年月、被保険者の区分、資格取得時期、標準報酬月額、標準賞与額、老人保健法適用の有無、介護保険、基準収入額適用申請等
被扶養者・・・性別、生年月、続柄、扶養開始時期、老人保健法適用の有無、介護保険
・調査の時期
被保険者は平成18年10月1日現在、異動した者は政府管掌健康保険にあっては平成17年10月から平成18年9月までの間、組合管掌健康保険にあっては平成18年10月中とした。
・調査の方法
政府管掌健康保険に関しては、社会保険庁において業務センターのデータベースから抽出を行う。組合管掌健康保険に関しては、厚生労働省保険局調査課より健康保険組合に調査票を配布し、健康保険組合は関係書類に基づき調査票を作成のうえ、管下の地方厚生局(支)に提出する。
地方厚生(支)局は、管下の健康保険組合に対し調査が円滑に実施されるよう指導する。
政府管掌健康保険・・・厚生労働省−社会保険庁
組合管掌健康保険・・・厚生労働省−地方厚生(支)局−健康保険組合
□問い合わせ先
保険局調査課数理第一係 (内線3295)