粉じん作業あり事業所計 |
[ 13.7] 100.0 |
特定粉じん作業 |
1.屋内の、岩石若しくは鉱物を動力(手持式動力工具を除く)により、裁断、彫り、仕上げする作業又は研ま材の吹き付けにより彫る作業 |
3.7 |
2.屋内の、研ま材を用いて動力(手持式動力工具を除く)により、岩石、鉱物等を研まする作業又は研ま材の吹き付けにより研まする作業 |
11.5 |
3.屋内の、鉱物等を動力(手持式動力工具を除く)により、破砕、粉砕する作業、粉状の鉱石、炭素原料等を袋詰め、混合、混入、散布する作業又は陶磁器の半製品を動力(手持式動力工具を除く)により仕上げする作業等 |
9.9 |
4.屋内の、型ばらし装置を用いて鋳物砂型をこわし、砂落としする作業又は動力(手持式動力工具を除く)により、砂を再生し、鋳ばり等を削り取る作業 |
4.4 |
5.その他の特定粉じん作業 |
10.0 |
特定粉じん作業 以外の 粉じん作業 |
6.研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物等を研まする作業又は研ま材の吹き付けにより研まする作業(上記2.の特定粉じん作業を除く) |
10.7 |
7.金属を溶断し、又はアーク溶接する作業 |
51.2 |
8.土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、湯出し、鋳込みする作業又は鋳物砂型をこわし、砂おとしし、砂を再生し、鋳ばり等を削り取る作業(上記4.の特定粉じん作業を除く) |
3.8 |
9.6〜8に該当しない他の粉じん作業 |
30.3 |
(注) [ ]内は全事業所に対する粉じん作業あり事業所の割合である。