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主な用語の説明

衛生管理者

 労働衛生の技術的事項を管理する者であり、労働者50人以上規模の事業所について全産業で選任の義務がある。
 衛生管理者は、衛生管理者免許試験に合格して都道府県労働局長の免許を受けた者の他、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどから選任する。

安全管理者

 安全にかかる技術的事項を管理する者であり、労働者50人以上規模の事業所について選任するが、一部の産業では選任の義務はない。
 安全管理者の資格には免許制度はないが、学歴等により一定年数の産業安全に係る実務経験が必要となる。

※ 今回の調査対象産業では、「卸売・小売業 ,飲食店」のうち「飲食店」、「サービス業」のうち「洗濯・理容・浴場業」、「物品賃貸業」、「映画・ビデオ制作業」、「その他の事業サービス業」では選任義務がない。

総括安全衛生管理者

 衛生管理者や安全管理者を指揮し、事業所の安全衛生管理を統括して管理する者で、その事業所の事業の実施を総括管理する者であることが必要となる。選任義務は産業、規模により異なる。

※ 今回の調査対象産業では、「建設業」、「運輸・通信業」のうち「運輸業」で100人以上規模のもの、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「運輸・通信業」のうち「通信業」、「卸売・小売業 ,飲食店」のうち「卸売・小売業」、「サービス業」のうち「洗濯・理容・浴場業、旅館、その他の宿泊所、娯楽業(ゴルフ場)、機械・家具等修理業」で 300人以上規模の事業所、その他の産業では1,000人以上規模の事業所について選任義務がある。

産業医

 労働者の健康管理等を行う者(医師)として、労働者50人以上規模の事業所について全産業で選任の義務がある。

安全衛生委員会等

 事業所の安全に係る事項を検討する場が安全委員会、事業所の衛生に係る事項を検討する場が衛生委員会であり、労働者50人以上規模の事業所について設置する(安全委員会は 一部の産業では選任の義務はない。)。
 安全委員会と衛生委員会をそれぞれ設置することに代えて、安全衛生委員会として設置することもできる。
 安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会を総称して安全衛生委員会等という。
 安全衛生委員会等の委員は事業者が指名するが、その半数は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

安全衛生推進者・衛生推進者

 安全衛生推進者は、安全管理者の選任が必要な産業の10〜49人規模事業所について 安全衛生業務を担当する者として、衛生推進者は、安全管理者の選任が必要な産業以外の産業の10〜49人規模事業所について衛生業務を担当する者として、その業務を担当するのに必要な能力を有すると認められる者から選任する。
 ただし、安全管理者または衛生管理者を選任している場合には、安全衛生推進者または衛生推進者を選任する必要はない。

自発的健康診断制度

 深夜業に従事する労働者(原則として午後10時から午前5時までの間に行われる業務を過去6か月間を平均して1月当たり4回以上従事する者)が、事業者が行う健康診断のほかに、自発的に健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することができる制度をいう。
 事業者はその結果に係る医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは労働者の実情に考慮して、作業転換、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。

労働安全衛生マネジメントシステム

 事業者が労働者の協力の下に、「計画−実施−評価−改善」という一連の課程を定めて連続的かつ継続的な安全衛生管理を自主的に行うことにより、事業所の労働災害の潜在的危険を低減させ、事業所における安全衛生水準の向上に資する安全衛生管理の仕組みのことをいう。



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