統 計 表
【事業所調査】
第1表 鉛業務の種類別事業所割合
(複数回答) (単位:%) | |
鉛業務あり事業所 計 | [2.5]100.0 |
1.銅・鉛又は亜鉛の精錬等の工程における溶鉱、鉛、煙灰又は焼結鉱等の取扱の業務 | 8.1 |
2.鉛蓄電池又はその部品の製造等の工程における鉛等の溶融等の業務 | 2.4 |
3.鉛合金又はその製品の製造又は解体工程における鉛等の溶融、鋳込等の業務 | 4.9 |
4.鉛化合物の製造工程における鉛等の溶融等の業務 | 7.4 |
5.鉛ライニング及び鉛ライニングされたものの破砕等の業務 | 2.9 |
6.はんだ付けの業務 | 76.8 |
7.動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務 | 0.4 |
8.その他の鉛業務 | 11.7 |
注: [ ]内は全事業所(サービス業の洗濯・理容・美容・浴場業及び物品賃貸業を除く)に対する
鉛業務あり事業所の割合である。
第2表 粉じん作業の種類別事業所割合
(複数回答) (単位:%) | ||
粉じん作業あり事業所 計 | [11.4]100.0 | |
特定粉じん作業 | 1.屋内の、岩石若しくは鉱物を動力(手持ち式動力工具を除く)により、裁断、彫り、仕上げる作業又は研ま材の吹き付けにより彫る作業 |
4.3 |
2.屋内の、研ま材を用いて動力(手持ち式動力工具を除く)により、岩石、鉱物等を研まする作業又は研ま材の吹き付けにより研まする作業 |
9.7 | |
3.屋内の、鉱物等を動力(手持ち式動力工具を除く)により、破砕、粉砕する作業、粉状の鉱石、炭素原料等を袋詰め、混合、混入、散布する作業又は陶磁器の半製品を動力(手持ち式動力工具を除く)により仕上げする作業等 |
7.7 | |
4.屋内の、型ばらし装置を用いて鋳物砂型をこわし、砂落としする作業又は動力(手持ち式動力工具を除く)により、砂を再生し、鋳ばり等を削り取る作業 |
5.9 | |
5.その他の特定粉じん作業 | 9.1 | |
特定粉じん作業 以外の 粉じん作業 |
6.研ま材を用いて動力により岩石、鉱物等を研まする作業又は研ま材の吹き付けにより研まする作業 |
10.9 |
7.金属を溶断し、又はアーク溶接する作業 | 48.1 | |
8.土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、湯出し、鋳込みする作業又は鋳物砂型をこわし、砂落としし、砂を再生し、鋳ばり等を削り取る作業 |
4.3 | |
9.6〜8に該当しない他の粉じん作業 | 30.1 |
注: [ ]内は全事業所(サービス業の洗濯・理容・美容・浴場業及び物品賃貸業を除く)に対する
粉じん作業あり事業所の割合である。
第3表 有機溶剤業務の種類別事業所割合
(複数回答) (単位:%) | |
有機溶剤業務あり事業所 計 | [16.0]100.0 |
1.有機溶剤等の製造工程における有機溶剤等のろ過混合等又は容器・設備への注入の業務 | 12.2 |
2.染料、医薬品等又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過等の業務 | 3.3 |
3.有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務 | 11.5 |
4.有機溶剤含有物を用いて行う文字の書き込み又は描画の業務 | 1.3 |
5.有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務 | 6.8 |
6.接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務 | 15.3 |
7.接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務 | 10.8 |
8.有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払しょくの業務 | 37.4 |
9.有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務 | 46.7 |
10.有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務 | 18.5 |
11.有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務 | 12.5 |
12.有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務 | 2.3 |
注: [ ]内は全事業所(サービス業の洗濯・理容・美容・浴場業及び物品賃貸業を除く)に対する
有機溶剤業務あり事業所の割合である。
第4表 特定化学物質を製造し又は取り扱う業務の物質の種類別事業所割合
(複数回答) (単位:%) | ||
特定化学物質を製造し又は取り扱う業務あり事業所 計 | [4.0]100.0 | |
第一類物質 | 2.8 | |
第二類物質 | アクリロニトリル | 1.3 |
塩化ビニル | 2.9 | |
塩素 | 7.5 | |
カドミウム及びその化合物 | 1.9 | |
クロム酸及びその塩 | 21.3 | |
コールタール | 5.2 | |
シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、シアン化水素 | 15.7 | |
トリレンジイソシアネート | 2.1 | |
弗化水素 | 15.4 | |
ベンゼン | 4.8 | |
マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く) | 11.8 | |
硫化水素 | 2.9 | |
その他の第二類物質 | 9.9 | |
第三類物質 | 49.7 |
注: [ ]内は全事業所(サービス業の洗濯・理容・美容・浴場業及び物品賃貸業を除く)に対する
特定化学物質を製造し又は取り扱う業務あり事業所の割合である。