(1 | )常用労働者 調査期日現在、当該事業所に在籍している労働者で、次のいずれかに該当する者をいう。
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(2 | )きまって支給する現金給与額 労働契約、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基づき、毎月きまって現金で支給される給与額(超過勤務手当を含む。)のことをいう。所得税、各種社会保険料等を差し引く以前の金額である。 | ||||
(3 | )特別に支払われた現金給与額 平成16年8月1日から平成17年7月31日までの1年間分の一時的又は臨時的に支払われた現金給与額及び3カ月を超える期間ごとに支払われた現金給与額のことをいう。主なものとして、夏季、年末の賞与がこれに該当する。 本特別調査においては、勤続1年以上の者1人当たり平均を算出している。 | ||||
(4 | )実労働時間 労働者が実際に働いた労働時間をいい、休憩時間を含まない。7月中の通常日1日について調査しており1時間未満の端数については、労働者ごとに30分以上は切上げ、30分未満は切捨てとしている。 | ||||
(5 | )短時間労働者 通常日1日の実労働時間が6時間以下の者をいう。 |