1 | 調査の目的 いわゆる非正社員の増加の背景や諸問題についての実態を把握し、今後の経済社会構造の変化に的確に対応した雇用政策立案の基礎資料とすることを目的とする。 |
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2 | 調査の範囲
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3 | 調査の時期 平成15年9月30日現在の状況について、平成15年10月1日から10月20日の間に調査した。 |
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4 | 主な調査事項
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5 | 調査の方法 統計調査員による実地自計の方法で実施した。 |
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6 | 調査機関 厚生労働省−都道府県労働局−公共職業安定所−統計調査員−調査対象者 |
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7 | 有効回答数
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就業形態 | 定義 | |
正社員 | 雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者などを除いた、いわゆる正社員。 | |
いわゆる非正社員 (非正社員)(注1) |
正社員以外の労働者(契約社員、嘱託社員、出向社員、派遣労働者、臨時的雇用者、パートタイム労働者、その他)をいう。 | |
契約社員 | 特定職種に従事し専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者。 | |
嘱託社員 | 定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し雇用する者。 | |
出向社員 | 他企業より出向契約に基づき出向してきている者。出向元に籍を置いているかどうかは問わない。 | |
派遣労働者 | 「労働者派遣法(注2)」に基づく派遣元事業所から派遣された者。 「登録型」とは、派遣会社に派遣スタッフとして登録しておく形態。 「常用雇用型」とは、派遣会社に常用労働者として雇用されている形態。 |
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臨時的雇用者 | 雇用期間が1ヵ月以内の者又は日々雇用している者。 | |
パートタイム労働者 | 正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない者で、雇用期間は1ヵ月を超えるか、又は定めがない者。 | |
その他 | 上記以外の労働者。 |
(注1) | 本文及び図表においては( )内の名称を使用している。 |
(注2) | 「労働者派遣法」とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」をいい、派遣元事業所とは、同法に基づく厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出を行っている事業所をいう。 |