1 | 調査の目的 派遣期間の延長や物の製造の業務への解禁等を内容とする労働者派遣法の改正(平成16年3月1日施行)が行われたことから、今後さらに派遣労働者が増加し、その就業の実態も大きく変わっていくことが予想される。このため、事業所における派遣労働者の業務内容や派遣期間等を、また、派遣労働者の就業の経歴や就業条件等を把握し、もって職業安定行政の円滑な実施の基礎資料とする。 | ||||||||||||
2 | 調査の範囲及び対象
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3 | 調査の実施時期 事業所調査は、平成16年8月31日現在の状況について、平成16年9月1日から9月15日までの間に行った。 派遣労働者調査は、平成16年9月30日現在の状況について、平成16年9月16日から10月15日までの間に行った。 | ||||||||||||
4 | 主な調査事項
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5 | 調査機関
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6 | 調査の方法 事業所調査票については、厚生労働省大臣官房統計情報部から調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所が記入した後、都道府県労働局へ返送 派遣労働者調査については、統計調査員が調査対象事業所を訪問し派遣労働者に配付するよう依頼し、派遣労働者が記入した後、厚生労働省大臣官房統計情報部へ返送 | ||||||||||||
7 | 集計数及び有効回答率
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主な用語の説明
派遣労働者
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に基づいて派遣元事業所から派遣されている者をいう。 「登録型」とは、派遣元が派遣労働を希望する労働者を登録しておき、労働者を派遣する際に登録されている者の中から期間を定めて雇用し派遣を行う形態をいう。 「常用雇用型」とは、派遣元に常用労働者として雇用されている形態をいう。 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条には、派遣受入期間の制限を受けない業務として、付属統計表第1表に掲げた<政令で定める26業務>を定めている。<政令で定める26業務>に掲げる各番号は、政令第4条の号番号を表している。 |
労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者と派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定するものをいう。 ただし、派遣先及び派遣労働者の求人・求職の意思等を確認して職業紹介が行われるものであり、当該意思等のいかんによっては職業紹介が行われないこともある。また、職業紹介の結果、派遣労働者が派遣先に採用されないこともある。 |
派遣労働者と請負労働者との違い
「派遣労働者」とは、派遣元と雇用関係があり、派遣先とは指揮命令を受ける関係にある労働者をいう。派遣元と派遣先は労働者派遣契約を結ぶ。 「請負労働者」とは、請負業者と雇用関係があり指揮命令を受ける関係にあるが、注文主から指揮命令を受ける関係にはない労働者をいう。請負業者と注文主は請負契約を結ぶ。 |