調査の概要

 調査の目的
 派遣期間の延長や物の製造の業務への解禁等を内容とする労働者派遣法の改正(平成16年3月1日施行)が行われたことから、今後さらに派遣労働者が増加し、その就業の実態も大きく変わっていくことが予想される。このため、事業所における派遣労働者の業務内容や派遣期間等を、また、派遣労働者の就業の経歴や就業条件等を把握し、もって職業安定行政の円滑な実施の基礎資料とする。
 調査の範囲及び対象
(1) 地域 日本国全域とする。ただし一部地域を除く。
(2) 事業所調査
 日本標準産業分類に基づく14大産業〔鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(ただし、家事サービス業、労働者派遣業及び外国公務を除く。)〕に属する常用労働者を30人以上雇用する民営事業所のうちから、層化無作為抽出した14,176事業所。
(3) 派遣労働者調査
 事業所調査の調査対象事業所において就業している派遣労働者のうち、各層ごとに定められた抽出率により無作為に抽出した派遣労働者24,729人。
 調査の実施時期
 事業所調査は、平成16年8月31日現在の状況について、平成16年9月1日から9月15日までの間に行った。
 派遣労働者調査は、平成16年9月30日現在の状況について、平成16年9月16日から10月15日までの間に行った。
 主な調査事項
(1) 事業所調査
 事業所の属性、派遣労働者の就業状況、派遣契約の状況、苦情の申出状況、紹介予定派遣の利用状況、請負労働者の状況
(2) 派遣労働者調査
 個人の属性、これまでの派遣就業の状況、現在の派遣就業の状況、労働条件、紹介予定派遣の周知状況等、苦情申出の状況、派遣元及び派遣先への要望の有無・内容
 調査機関
(1) 事業所調査
(配付)厚生労働省大臣官房統計情報部→調査対象事業所(郵送)
(取集)調査対象事業所→都道府県労働局→厚生労働省大臣官房統計情報部
(2) 派遣労働者調査
(配付)都道府県労働局→公共職業安定所→統計調査員→派遣労働者調査対象事業所→調査対象派遣労働者
(取集)調査対象派遣労働者→厚生労働省大臣官房統計情報部(郵送)
 調査の方法
 事業所調査票については、厚生労働省大臣官房統計情報部から調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所が記入した後、都道府県労働局へ返送
 派遣労働者調査については、統計調査員が調査対象事業所を訪問し派遣労働者に配付するよう依頼し、派遣労働者が記入した後、厚生労働省大臣官房統計情報部へ返送
 集計数及び有効回答率
事業所調査 : 集計数8,219 有効回答率 58.0%
派遣労働者調査 : 集計数 14,021 有効回答率 56.7%


主な用語の説明
派遣労働者
  「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に基づいて派遣元事業所から派遣されている者をいう。
 「登録型」とは、派遣元が派遣労働を希望する労働者を登録しておき、労働者を派遣する際に登録されている者の中から期間を定めて雇用し派遣を行う形態をいう。
 「常用雇用型」とは、派遣元に常用労働者として雇用されている形態をいう。
政令で定める26業務
  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条には、派遣受入期間の制限を受けない業務として、付属統計表第1表に掲げた<政令で定める26業務>を定めている。<政令で定める26業務>に掲げる各番号は、政令第4条の号番号を表している。
紹介予定派遣
  労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者と派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定するものをいう。
 ただし、派遣先及び派遣労働者の求人・求職の意思等を確認して職業紹介が行われるものであり、当該意思等のいかんによっては職業紹介が行われないこともある。また、職業紹介の結果、派遣労働者が派遣先に採用されないこともある。

派遣労働者と請負労働者との違い
  「派遣労働者」とは、派遣元と雇用関係があり、派遣先とは指揮命令を受ける関係にある労働者をいう。派遣元と派遣先は労働者派遣契約を結ぶ。
 「請負労働者」とは、請負業者と雇用関係があり指揮命令を受ける関係にあるが、注文主から指揮命令を受ける関係にはない労働者をいう。請負業者と注文主は請負契約を結ぶ。

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