厚生労働省発表
平成13年5月15日
家内労働調査は、家内労働概況調査(以下「概況調査」という。)と、家内労働実態調査(以下「実態調査」という。)からなる。概況調査は、家内労働者、委託者等の概数について、また、実態調査は、家内労働者の労働条件等家内労働の実態を把握するために、平成12年10月に実施したものである。
調査結果の概要は別添のとおりである。
【ポイント】
1 家内労働者と委託者の概数(概況調査)
2 家内労働者の就労実態(実態調査)
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(注)「家内労働者」の定義(家内労働法第2条第2項)
「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であって労働省令で定めるもの(=委託者)から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。) について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。
なお、本調査においては、家内労働者を以下の3類型に分けて分析を行っている。
専門的家内労働者− | 家内労働者をその世帯の本業とする世帯主であって、単独で又は家族とともにこれに従事する者をいう。 |
内職的家内労働者− | 主婦や高齢者等世帯主以外の家族であって、世帯の本業とは別に家計の補助等のため家内労働に従事する者をいう。 |
副業的家内労働者− | 他に本業を有する世帯主であって、本業の合間に単独で又は家族とともに家内労働に従事する者をいう。 |
担当 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 短時間・在宅労働課 課長 山田 亮 課長補佐 木口 昌子 電話 03-5253-1111(内7879) 夜間直通 03-3595-3273