主な用語の定義

対象労働者」
 「労働時間制度」、「賃金制度」及び「定年制等」については、期間を定めずに雇われている常用労働者よりパートタイム労働者を除いた労働者である。
 「労働費用」については、企業全体の全常用労働者である。
 「派遣労働者関係費用」については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に基づく労働者である。

常用労働者とは、次の(1)〜(3)のいずれかに該当する者をいう。
 (1) 期間を定めずに雇われている労働者
 (2) 1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
 (3) 1か月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、11月及び12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者
パートタイム労働者とは、1日の所定労働時間が当該企業の一般の労働者より短い者、又は1日の所定労働時間が企業の一般の労働者と同じであっても、1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。

所定労働時間」
 就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた労働時間をいう。
 なお、労働者によって所定労働時間が異なる場合は、最も多くの労働者に適用されるものを当該企業の所定労働時間とし、変形労働時間制を採用している場合は、期間内で平均したものを当該企業の所定労働時間とした。

年間休日総数」
 1年間分の休日の合計日数をいう。休日とは、就業規則、労働協約又は労働契約等において、労働義務がないとされた日のことをいう。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれない。

変形労働時間制」
 業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間の配分等を工夫できる制度で、「1年単位の変形労働時間制」、「1か月単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」等がある。

みなし労働時間制」
 みなし労働時間制には、「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」がある。

「事業場外労働のみなし労働時間制」とは、外勤の営業社員など、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮・監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務を遂行する場合に、所定労働時間、又は労使協定の定め等によるその業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす制度である。
「専門業務型裁量労働制」とは、研究開発など、その業務の性質上その遂行の方法や時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難として定められている業務に就かせた場合に、予め定めた時間労働したものとみなすことを労使協定により定める制度である。
「企画業務型裁量労働制」とは、事業運営に係る企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラー労働者を対象として、労使委員会で決議した時間労働したものとみなす制度をいう。なお、導入においては労使委員会における委員の5分の4以上の多数による決議と対象労働者本人の同意が必要である。

年俸制」
 賃金を1年単位で決定しているもので、労働者の能力や業績に対する評価で決定するものをいう。

労働費用」
 使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)をいい、「現金給与額」のほか、「法定福利費」、「法定外福利費」、「退職給付等の費用」、「教育訓練費」、「募集費」等をいう。

法定福利費」
 法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等をいう。

法定外福利費」
 法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞等の費用」等をいう。

教育訓練費」
 教育訓練施設の費用、講師への謝礼、講演会等への参加費、国内・外留学の費用等をいう。

募集費」
 募集広告費、採用試験費(会場、交通費、食事代等)、募集関係の委託費、採用者赴任手当等をいう。

派遣労働者関係費用」
 労働者派遣事業(人材派遣会社)より派遣労働者を受け入れている場合、労働者派遣の対価として支払っている費用をいう。

勤務延長制度」
 定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度をいう。

再雇用制度」
 定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。

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