主な用語の定義

  「対象労働者」
   常用労働者のうち、期間を定めずに雇われている労働者でパートタイム労働者は除く。

 ・ 常用労働者とは次の(1)〜(3)のいずれかに該当する者をいう。
 (1)  期間を定めずに雇われている労働者
 (2)  1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
 (3)  1か月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、11月及び12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者
 ・ パートタイム労働者とは、1日の所定労働時間が企業の一般労働者の所定労働時間より短い者又は1日の所定労働時間が企業の一般労働者と同じであっても1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。
「所定労働時間」
   就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間をいう。
 なお、労働者によって所定労働時間が異なる場合は、最も多くの労働者に適用されるものを当該企業の所定労働時間とし、変形労働時間制を採用している場合は、期間内で平均したものを当該企業の所定労働時間とした。
「年間休日総数」
   1年間分の休日の合計日数をいう。休日とは、就業規則、労働協約又は労働契約等において、労働義務がないとされた日のことをいう。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれない。
「変形労働時間制」
   業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間の配分等を工夫できる制度で、「1年単位の変形労働時間制」、「1か月単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」等がある。
「みなし労働時間制」
   みなし労働時間制には「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」がある。
 ・ 「事業場外労働のみなし労働時間制」とは、外勤の営業社員など、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮・監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務を遂行する場合に、所定労働時間、又は労使協定の定め等によるその業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす制度である。
 ・ 「専門業務型裁量労働制」とは、研究開発など、その業務の性質上その遂行の方法や時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難として定められている業務に就かせた場合に、予め定めた時間労働したものとみなすことを労使協定により定める制度である。
 ・ 「企画業務型裁量労働制」とは、事業運営に係る企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラー労働者を対象として、労使委員会で決議した時間労働したものとみなす制度をいう。なお、導入においては労使委員会における委員の5分の4以上の多数による決議と対象労働者本人の同意が必要である。
「所定内深夜労働」
   所定労働時間が一部でも深夜の時間帯(午後10時から午前5時まで)を含んでいる場合、その深夜にかかる部分をいう。
「交替制勤務者」
   始業時刻と終業時刻の組合わせ(勤務時間帯)が複数あり、組ごと又は労働者ごとの勤務時間帯が一定の規則に従い、周期的に変わっていく交替制の適用を受け、勤務時間帯が周期的に変わる労働者のことをいう。組ごと又は労働者ごとに勤務時間帯が固定されている場合は、交替制とは異なる。
「自己啓発のための社外講座や研修への参加」
   労働者が自主的に学習を行うことによって、自らの能力の向上を図るための活動をいい、国内留学、通信教育、講習会などの受講をいう。また、「キャリア形成促進助成金」が活用されている場合も含む。
「リフレッシュ・ゆとり活動」
   企業の設定する制度に従い、一定の勤続年数を有する者や一定の年齢の者又は特定の職種の者が、職業生涯の節目において、職務から一定期間離れて、心身のリフレッシュを図り、健康の保持増進、人生の再設計等を考える活動を行うことをいう。
「ボランティア活動」
   労働者が自分の本来の仕事とは別に、地域とのつながりを深め、普段接することの少ない分野に視野を向け、社会のために時間、労力、知識、技能などを提供し、勤労者生活をより充実させる活動をいう。
「勤務延長制度」
   定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度をいう。
「再雇用制度」
   定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。

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