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主な用語の定義
 所定労働時間」
 就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間をいう。
 なお、労働者によって所定労働時間が異なる場合は最も多くの労働者に適用されるものを当該企業の所定労働時間とし、又、変形労働時間制を採用している場合は、変形期間内で平均したものを当該企業の所定労働時間とした。
 年間休日総数」
 1年間分の休日の合計日数をいう。休日とは、就業規則、労働協約又は労働契約等において、労働義務がないとされた日のことをいう。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれない。
 変形労働時間制」
 業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間の配分等を工夫できる制度で、「1年単位の変形労働時間制」、「1ヵ月単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」等がある。
 みなし労働時間制」
 みなし労働時間制には「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」がある。
 「事業場外労働のみなし労働時間制」とは事業場外で業務に従事し、労働時間を算定することが困難な業務に従事した場合において、所定労働時間労働したものとみなす等の制度である。
 「専門業務型裁量労働制」とは研究開発など業務の性質上その遂行の方法や時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難と定められている業務に就かせた場合に、予め定めた時間労働したものとみなす事を労使協定により定める制度である。
 「企画業務型裁量労働制」とは事業運営に係る企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラー労働者を対象として、労使委員会で決議した時間労働したものとみなす制度をいう。なお、導入においては労使委員会における委員の5分の4以上の多数による決議と対象労働者本人の同意が必要である。
 リフレッシュ休暇」
 一定の勤続を有する者の心身の休養等の為の休暇制度をいう。これ以外に結婚20周年等家庭生活の節目、季節の節目にとるものも含む。アニバーサリー休暇、永年勤続休暇等がある。
 業績評価制度」
 労働者の業績や成果に対して、労働価値(貢献度)を一定の方式のもとに評価する制度をいう。
 持株援助制度」
 企業が従業員に自社株式の保有を奨励するための何らかの経済的援助を与えている制度をいう。ただし、この調査では、管理職など一部の者のみを対象としている場合は除いている。
 ストックオプション制度」
 会社役員や従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で自社株式を購入できる権利を与える制度をいう(株価が権利行使価格を上回れば、その差額が利益となり、下回った場合は、権利を行使しないでよい。))。
 社内保険援助制度」
 企業が従業員の福利厚生の一環として取扱っている保険制度であって、企業が従業員を被保険者とする保険の保険料の一部又は全部負担している場合のみをいう。退職金、年金制度(中小企業退職金共済制度、適格年金)などに関するものは含まない。
 総合福祉団体定期生命保険」
 平成8年11月に団体定期生命保険が改定された保険で、掛け金が事業主契約によるものをいう。団体加入であっても、給与からの控除など、単に企業が便宜を与えているにすぎない保険は除く。
 有配偶単身赴任者」
 配偶者のいる者(内縁関係を含む。)で、その配偶者と居所を別にして単身で赴任地に赴く者をいう。


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