1 調査の概要
(1) 調査の目的
この調査は、主要産業における企業の賃金制度、労働時間制度、労働費用、福祉施設制度、退職給付制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における労働条件に関する現状を明らかにすることを目的として承認統計として実施している。
平成14年調査においては、労働時間制度、賃金制度、労働費用、福利厚生制度について実施した。
(2) 調査の範囲
ア 地域
日本全国(ただし、一部離島等は除く。)
イ 産業
日本標準産業分類に基づく9大産業[鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業(家事サービス業、教育、外国公務を除く。)]
ウ 企業
本社の常用労働者が30人以上の民営企業から産業、企業規模別に一定の方法で抽出した約5,300企業
エ 対象労働者
「労働時間制度」「賃金制度」については、一般常用労働者についての調査結果であり、「労働費用」「福利厚生制度」は、全常用労働者の調査結果である。(注)
(3) 調査事項
(4) 調査の時期
平成14年1月1日現在の状況について調査を行った。ただし年間については、平成13年1年間(又は平成12会計年度)の状況について調査を行った。
(5) 調査の方法
都道府県労働局及び労働基準監督署の職員並びに統計調査員による実地自計の方法で調査を実施した。
(6) 調査機関
厚生労働省大臣官房統計情報部−都道府県労働局−労働基準監督署−統計調査員−報告者
(7) 有効回答率
有効回答率は、79.7%であった。
(8) 統計表に用いている符号
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(注)・常用労働者とは次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者をいう。
(1) | 期間を定めずに雇われている労働者 |
(2) | 1ヵ月を超える期間を定めて雇われている労働者 |
(3) | 1ヵ月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、11月及び12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者 |
一般常用労働者とは上記の(1)に該当する者のうちパートタイム労働者を除いたものをいう。
パートタイム労働者とは、1日の所定労働時間が企業の一般労働者の所定労働時間より短い者又は1日の所定労働時間が企業の一般労働者と同じであっても1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。