08/06/26 第3回たばこ対策関係省庁連絡会議議事録(平成20年6月26日開催) 第3回 たばこ対策関係省庁連絡会議議事次第           日 時:平成20年6月26日(木) 10:00〜10:33           場 所:厚生労働省省議室 1.開 会 2.議 題  (1)第2回締約国会議報告及び第3回会議の見通し  (2)たばこの不法取引に関する議定書に係る第1回政府間交渉報告  (3)受動喫煙防止対策の各省の取組状況     [1]厚生労働省     [2]国土交通省  (4)未成年者対策における各省の取組     [1]財務省     [2]文部科学省  (5)その他 3.閉 会 照会先:健康局総務課生活習慣病対策室(内線2348、2971) ○厚生労働省 それでは、まだ一部お見えになっていない省庁がございますが、定刻の10時と なりましたので、ただいまから第3回「たばこ対策関係省庁連絡会議」を開催いたします。  私は、厚生労働省健康局生活習慣病対策室長、関と申します。どうぞよろしくお願いいたしま す。また、本日の会議は公開で行って参ります。冒頭、岸副大臣のあいさつ終了時までカメラ撮 りがございます。御了解のほどよろしくお願いいたします。 皆様方におかれましては、御多忙のところ、御出席を賜りましてありがとうございます。本日 の出席状況でございますが、後ほどメンバーの御紹介を事務局の方から申し上げますけれども、 御都合により御欠席の省庁は、総務省、公正取引委員会、環境省でございます。  それでは、初めに本日お集まりいただきました連絡会議の出席者の方々の御紹介をさせていた だきます。 財務省、長友理財局総務課たばこ塩事業室長。 人事院、赤司職員福祉局次長。 内閣府、柴田政策統括官(共生社会政策担当)。 警察庁、山口生活安全局少年課長。 法務省、齋藤大臣官房秘書課国際室長。 外務省、大江国際協力局参事官。 文部科学省、田中大臣官房審議官(スポーツ・青少年局担当)。 農林水産省、水田政策局特産振興課長。 経済産業省さんは、ちょっと遅れておられるようです。 国土交通省、武川総合政策局安心生活政策課長。 厚生労働省からは、西山健康局長でございます。 それでは、岸厚生労働副大臣よりごあいさつを申し上げます。 ○岸厚生労働副大臣 おはようございます。本日は御多忙中にもかかわらず、第3回「たばこ対 策関係省庁連絡会議」に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 この会議はたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約を平成16年に批准したことを踏まえ、 平成16年に設置されたのは御承知のとおりです。 昨年6月には、この条約の第2回締約国会議が開催され、たばこの煙にさらされること、すな わち受動喫煙からの保護に関するガイドラインが採択されるなど、国際的にもたばこ対策は非常 に重要な課題として取り組んでおります。この締約国会議のガイドラインを踏まえ、厚生労働省 においては健康増進法や健康日本21などに基づく従来の取組みに加えて、本年3月から「受動 喫煙防止対策のあり方に関する検討会」を開催しており、対策の一層の推進のため、検討を行っ ているところでございます。 また、関係業界等においても受動喫煙対策、未成年対策等さまざまな取組みが行われると伺っ ており、こうした状況につき、関係省庁間で情報を共有することは有意義なことだと思っており ます。 我が国におけるたばこ対策の充実強化のためには、本日お集まりの関係省庁の密接な連携の下 に、たばこ対策を推進することが必要不可欠でございます。対策推進のため、関係府省庁間の一 層の連携をお願い申し上げまして、一言ごあいさつといたします。ありがとうございました。 ○厚生労働省 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。よろしくお願い いたします。 (報道関係者退室) ○厚生労働省 それから、先ほどメンバーの御紹介のところで御紹介できませんでしたが、経済 産業省の中尾通商政策局国際経済課長さんがお見えになりました。よろしくお願いします。 それでは、引き続きまして、お手元にございます資料の確認をさせていただきます。 お手元資料、座席表、議事次第、メンバー表に続きまして、資料の1〜6、それから参考資料 の1がございます。クリップどめをしてございますが、クリップを外していただきまして、資料 番号を御確認いただければと思います。もし、不足がございましたら、挙手をいただければ事務 局からお届けしますが、よろしいでしょうか。 それでは、この後の議事進行につきましては、西山健康局長の方からいたしますので、よろし くお願いいたします。 ○厚生労働省健康局長 それでは、議事に入りたいと思います。まず議題の「(1)第2回締約 国会議報告及び第3回会議の見通し」について、厚生労働省より説明をお願いします。 ○厚生労働省 厚生労働省でございます。それでは資料1をごらんいただきたいと思います。1 枚紙の資料でございます。 先ほど岸副大臣のごあいさつにもございましたように、昨年の6月から7月にかけまして、タ イのバンコクで行われました第2回の締約国会議でございまして、この会議におきまして「たば この煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」いわゆる受動喫煙防止対策に関する ガイドラインが審議されております。 この会議、締約国のうちの128か国の代表及びオブザーバーとして締約国に入ってございませ んアメリカ、イタリア等、あるいは国際機関及びNGO等を含めまして800名ほどの参加を得て 開催されたものでございます。日本からは外務省、財務省及び厚生労働省で構成される代表団が 参加してございます。 主な結果でございますけれども、(1)〜(6)に書いてあるようなことでございます。まず、 その受動喫煙に関するガイドラインがコンセンサスによって採択されてございますが、このガイ ドラインというものはいわゆるベストプラクティスをとりまとめたということで、直接の法的拘 束力を有しないものでございます。概要といたしましてはここに書いてございますようなことで す。 100%の禁煙以外の措置というのは、完全なものではないというようなことの原則の確認。屋 内の職場、屋内の公共の場、公共輸送機関というものは禁煙とすべきであるという原則。あるい はたばこの煙にさらされることから保護するための立法措置は、責任及び罰則を盛り込むべきで あるといった原則、こういったことがベストプラクティスとしてうたわれたガイドラインになっ てございます。 それから(2)でございますけれども、たばこの不法製造・密輸・密売等に国際的に取り組む ための「たばこの不法取引に関する議定書」というものを作成することに向けた政府間交渉が 2008年に開始されることが決定されたということでございまして、これはこの後、外務省さん の方から御説明があろうかと思います。 それから、その下に書いてございます幾つかのガイドラインを検討するためのワーキンググル ープを設置し、次回の第3回締約国会議で進捗状況を報告することとなってございます。一つひ とつのワーキンググループの名前は読み上げませんが、ここに書いてございますような5つのワ ーキンググループを形成することにいたしまして、既にそれぞれのワーキンググループに参加す る幾つかの中心となる国が検討を進めているところでございます。 (4)でございますけれども、幾つかの国から条約の実施状況に関するカントリーレポートと いうものが提出されたという報告がなされ、また(5)でございますが、このたばこ規制枠組条 約の事務局予算につきまして2008〜2009年の、これは自発的分担金の予算規模801万ドルとい うものが決定いたしまして、わが国が22%負担するということになってございます。 それから最後に、第3回の締約国会議でございますが、本年11月に南アフリカのダーバンで 開催するということになってございます。こういったことが決まりました第2回の締約国会議が 開かれたということの御報告でございました。 以上でございます。 ○厚生労働省健康局長 ありがとうございます。続きまして、WHOのたばこ規制枠組条約のた ばこ製品の不法取引に関する議定書の方、これは外務省からですか。よろしくお願いします。 ○外務省 外務省でございますけれども、ただいま御説明があったように、枠組条約の第15条 に基づいて、たばこの不法製造、密輸、密売等を国際的に取り組むための具体的な措置、協力を 規定するための議定書の交渉というのが第1回、今年の2月11日から15日にジュネーブにおい て行われました。 この交渉には、枠組条約の加盟国が現在153ございますけれども、そのうちの129か国、そ れから国際機関等から合計600人が参加しました。我が国からは、当省、財務省、厚生労働省の 3省のチームで参加したわけでございます。 会議の概要は資料の2というところに書いてございますけれども、今回はWHOに推薦された 専門家グループが作成した素案に基づいて、各国がそれぞれの意見を表明したということでござ います。 その下の●3つぐらいに、どういうような議論がなされたかということを書いてありますけれ ども、そのようないろいろな意見が出されたことを踏まえて、次回交渉に向けて、議長が議定書 案を起草するということになったわけでございます。 この交渉において我が国がどのようなことを主張したかというのは、その3.に書いてありま すけれども、まず第一に、たばこ規制枠組条約や他の国際約束及び各国の国内法との整合性に十 分留意すべきである。 第2に、多くの国が締結できる実効的な議定書とするために、各国に一定の裁量を認め、柔軟 性のある内容とすべきである。 第3に、議定書は実現可能性のある現実的な内容のものとすべき。 この3点を中心に立場を表明したわけでございます。 今後の予定でございますけれども、夏ごろに議長原案というものが提示される予定になってお りまして、それを踏まえまして、10月下旬にジュネーブにおいて第2回政府間交渉会議という ものが開催される予定でございます。その後、来年、再来年、それぞれ各1回政府間交渉会議を 開催する予定でございます。 我が国の国内においては、たばこの不法取引は実態的に深刻な問題になっているわけでは必ず しもありませんけれども、他方、欧州を中心にたばこの不法取引が国際的に大きな社会問題とな っているということが、こういう交渉が行われている背景となっているわけでございます。 我が国としては刑事司法分野や知的財産権分野等の既存の国際約束との整合性が確保される ように、関係省庁の御協力を得つつ今後とも交渉に参加する考えでございます。 以上です。 ○厚生労働省健康局長 ありがとうございました。この2件について、御質疑をお願いしたいと 思います。どなたか御意見、御質問ございますか。 厚生、外務、財務、行かれていて、何か、特にありませんか。では、引き続き、またよろしく お願いしたいと思います。 続きまして、議題の3になりましょうか。受動喫煙防止対策の各省の取組みについてお願いし たいと思います。まず厚生労働省から説明をお願いいたします。 ○厚生労働省 それでは、厚生労働省から再び、資料3に基づきまして、厚生労働省における直 近の取組みについて御説明申し上げます。 先ほど資料1で御説明をいたしましたように、受動喫煙をめぐっては国際的なガイドラインと いうものも策定されたということでございまして、こういったことを受けまして、我が国の国内 施策で受動喫煙防止対策を更に一層進めていくための検討の場を、この3月に設けたところでご ざいます。「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」という名称で、厚生労働省健康局長の 下、有識者検討会という形で検討を行ってございます。 この背景といたしましては、国際的なガイドラインの問題、それから冒頭、岸副大臣からごあ いさつがございましたように、従来から、健康増進法、健康日本21等に基づいて取り組んでま いりました取組みを更に一層推進するということが趣旨としてございます。 「2.検討事項」のところでございますが、そういったことで効果的な受動喫煙防止対策につ いて、また、その防止対策を普及するための方策についてということでございます。特に受動喫 煙ということになりますと、分煙あるいは禁煙、特に室内環境においての分煙・禁煙ということ の推進が中心となるわけでございますけれども、官公庁といった建物の中では相当程度進んでご ざいます。健康日本21の中でも100%という目標を掲げまして、着実に推進しているところで ございますが、一方で民間のさまざまな施設、特に飲食店などにおきましては、子どもさんが行 くような飲食店等も含めまして、さまざまな課題がまだ残されているというように考えておりま す。そういった、これまでに十分な受動喫煙対策は必ずしも進んでいないような民間施設を含め まして、どうすれば更にそれを進めていくことができるのかということを現在検討してございま す。 これまでに2回、検討会を開催いたしました。今後は、年末にかけて検討し、最終的にはそれ を受けまして、局長通知で出しております進め方の手引きといったものを、改定するというよう なことを視野に置いた作業をしているところでございます。この資料2枚目にメンバーの表がご ざいますけれども、下から2番目の久道茂宮城県対がん協会長に座長をお願いしているものでご ざいます。 以上でございます。 ○厚生労働省健康局長 ありがとうございました。引き続きまして、国土交通省の方からお願い したいと思います。 ○国土交通省 それでは、公共交通機関の受動喫煙防止対策の取組み状況につきまして御報告申 し上げます。 公共交通機関の受動喫煙防止は非常に重要な課題だと思っておりまして、この会議が開かれる たびに状況について御報告を申し上げてきておりますけれども、今回は特にJRの特急列車それ からタクシーにつきまして、大きな取組みの前進が見られたということで、御報告を申し上げた いと思います。 モードごとに御説明を申し上げます。まず鉄道でございますけれども、公営地下鉄につきまし ては、既に全面禁煙を実施しております。 民鉄でございますけれども、車両の方は普通車両は全車禁煙でございますけれども、特急列車 においては、分煙措置を実施しているというところでございまして、駅の方は関東、それから名 古屋等では駅構内を全面禁煙にしておりますけれども、関西につきましては、分煙措置を進めて いるという状態でございます。 それから、JRでございますけれども、駅構内におきまして、分煙、喫煙室の整備の実施をし ております。 車両につきましては、普通車両は全面禁煙でございますけれども、特急列車につきまして、喫 煙車の削減等に取り組んでいる東海、西日本、JR九州等ございますが、JR北海道それから東 日本につきましては、全面の禁煙ということになりました。それからJR四国につきましても今 年の3月から全席の禁煙。この全席の禁煙と言いますのは、デッキの方では分煙がされている。 席の方では全席禁煙だという状態でございます。 バスにつきましては、乗合バスは従来から法令によりまして原則禁煙ということになっており ます。 貸切バスも実態上原則禁煙でございますけれども、特定の団体との貸切の場合は団体の判断に よって喫煙をされているところもございます。 バスターミナルにつきましては分煙となっております。 タクシーでございますけれども、タクシーにつきまして、かなりいろいろと前進がございまし て、昨年の3月末の時点では全タクシー車両におきまして禁煙タクシー車両は5%程度でござい ましたけれども、今年の3月1日現在では50%まで増加しております。5%から50%までに1 年弱の間に増加をしたということでございます。 それから航空機は、既に機内の禁煙を実施しておりますし、ターミナルにおきましては分煙を 実施しております。 旅客船は、離島航路それから長距離ということもございまして、分煙という形で対策を行って おります。 以上でございます。 ○厚生労働省健康局長 ありがとうございました。この2つの省の受動喫煙防止対策について、 各省から何か御意見があれば承りたいと思いますけれども。 よろしいですか。また後ほど御意見あればお聞きしたいと思います。 続きまして、未成年者対策におきます各省の取組みについて、財務省それから文部科学省の方 からお願いしたいと思います。 ○財務省 それでは、成人識別たばこ自販機の現状につきまして財務省の方から御説明を申し上 げたいと思います。資料5でございます。 まず、業界の取組みでございます。いわゆるタスポでございますけれども、スケジュールとし ましては、この関係、業界団体、これは日本たばこ協会というたばこの会社の団体、それから全 国たばこ販売協同組合連合会という小売店の団体、それから日本自販機工業会という自販機メー カーさんの団体、この3団体が主体となりまして、やはり当時ありましたたばこ枠組条約の議論、 自販機の規制といった自販機で未成年にたばこを売らないようにしていこうといった議論を踏 まえまして、業界の取組みとして平成13年から導入を決定しまして取り組んできております。 平成16年から種子島で導入試験を開始しておりまして、今年から実際に動き始めております。 御承知かと思いますけれども、3月はパイロットエリア、鹿児島・宮崎で始まっておりますし、 5月、6月と始まってきておりまして、この7月からは東京を含む関東で、このタスポシステム が動きまして、全国で稼働開始ということでございます。 それから(2)はタスポ方式の成人識別自販機の導入状況でございまして、自販機の設置総数、 全国の自販機のすべての台数、これが43万4,761台ございますけれども、このうち、タスポ方 式の成人識別自販機に置き替わっているものが41万7,037台ということで、95.9%、5月末現 在で機械の置き換えが進んでいるという状況でございます。 それから、タスポカードの発行状況でございますけれども、これは日本たばこ協会というたば こ会社の団体、業界が把握しておりますけれども、ここもタスポが主体でございますので、まず、 推定喫煙人口が全国に2,600万人余りいると推定しておりまして、そのうち、自販機を常時利用 者推定人口ということで、この一点、東京で推計しておりますけれども、たばこ購入の際に8割 以上の頻度で自販機を使うという自販機のヘビーユーザーの方でございますけれども、この方々 が940万人以上いらっしゃるという推計でございまして、これに対して5月27日末現在のタス ポカード発行状況は470万枚余りということでございます。これを一番左の喫煙人口ベースで見 ますと、発行率は18%。左から2番目の自販機常時利用者ベースで見ますと49.8%となってお ります。 これは最新のデータを申し上げますと、6月14日現在のデータがございますけれども、タス ポカードの発行枚数の方が574万579枚というところでございます。これを喫煙人口ベースで 見ますと22.0%。自販機常時利用者把握ベースで見ますと60.8%ということで、たばこメーカ ーの方の関係小売店の方もカードの普及に取り組んでおりますし、やはり実際に自販機が動き出 して不便を感じられる方々もいらっしゃると思いますので、だんだん割合は増え続けているとい うところでございます。 次に、財務省の対応でございますけれども、こうした業界の取組み、それからもともとござい ますたばこ規制枠組条約における自販機の未成年者利用の防止といった規定、これを踏まえまし て、財務省の方では本年7月以降、成人識別自販機、何か成人識別する機能をもっている自販機、 それを義務化していくという方向で、本年1月、財政政策等審議会たばこ事業等分科会の方の御 了解をいただいております。 それから、所要の手続を経まして、通達を発権するとしていまして、財務省としましては、目 的はやはり未成年者喫煙防止でございますので、特にタスポ方式に限定するという意図はなく、 しかるべく成人識別能力を持った自動販売機であれば結構だと考えておりまして、ここでタスポ 方式のほかにも運転免許方式というものを成人識別自販機の装置として確認しているところで ございます。この7月以降、許可条件化していくわけでございます。 次のページでございますが、許可条件化とは何ぞやというところでございますけれども、たば この小売販売店につきましては、たばこ事業法に基づきまして、財務大臣の許可が必要となって おります。許可には条件を付けられるということになっておりまして、この規定を使いまして、 たばこを自動販売機で売る場合には成人識別機能が付いた自動販売機で売ってくださいという 条件を付けていこうということでございまして、この7月1日以降、新規のたばこ小売販売業の 許可については、成人識別自動販売機の導入を条件として付していくということでございます。 それから、平成20年6月30日以前に既に許可を受けている方々もいらっしゃいます。こう いったお店につきましては、一定程度時間をかけて対応と思っておりまして、7月以降、成人識 別導入自販機の導入状況を調査しまして、これを導入していない方に対して成人識別自販機の導 入の許可条件を付していこうということで、一定期間をかけて、実態把握をし、それから許可条 件を付けていこうということでございます。 許可条件が付いた場合、その許可条件に違反しますと、営業の停止ですとか許可の取消しとい う措置がございますので、各お店の事情等もよく勘案しながら、しかるべく指導し、相当の期間 をかけながら、何とかすべての自販機が成人識別機能を備わっていくようにもっていきたいとい うふうに思っております。 以上でございます。 ○厚生労働省健康局長 ありがとうございました。引き続きまして文部科学省の方からお願いし ます。 ○文部科学省 文部科学省でございます。資料の6でございます。御案内のとおり、文部科学省 としては教育ということを通して、なるべく早い段階から子どもに対して喫煙ということに対し ての体に与える影響というようなことを教えるということで取り組んでございます。 特に、小学校では体育保健領域、中学校・高等学校では保健体育というものがございますもの ですから、そういうところを通して学校教育全体として喫煙防止教育ということを進めていると ころでございます。 資料の6の2.のところに書いてございますけれども、児童生徒のために、特に小学校では5 年生からそういった教育が始まりますけれども「わたしの健康」というところで、喫煙を長い間 続けていると肺がんとか心臓病ということにかかりやすくなりますよというようなこと、あるい は未成年の喫煙は法律で禁止をされていますよ、というようなことをきちんと学習をさせるとい うことで取り組んでございます。 また、中学校ではそういう喫煙の健康被害ということについて、科学的に説明をするというこ とでございまして、高等学校では喫煙ということが胎児に影響も与えますよというようなことを 教えるということでございます。こういったことを通しまして、社会人になったときに、喫煙と いうことに対してのきちんとした認識を持つようにという教育を行っているところでございま す。 また、そのほか、今日はサンプルだけ持ってまいりましたけれども、小学校、中学校、高校と いうようなことで、こういう資料も、小学校5年生、中学校1年生、高校1年生というすべての お子さんに配るというようなこともしてございます。 こうしたことを通しまして、平成12年、18年の差を調査してみますと、中学校3年生ではた ばこを吸いたいという生徒の割合が28%から13%、これは男の子ですけれども、あるいは高校 3年生では44%あったところが26%というように、低くなっているという効果も見えていると いうところでございます。 引き続き、文部科学省としては、家庭、学校、地域社会というところと連携を取ってやってい きたいと思っておりますし、先生方もきちんとした認識を持ってやっていただくということが必 要だろうと思っています。 受動喫煙防止ということについての学校の取組みということについても調査をしてございま して、平成17年4月現在では、受動喫煙防止対策を講じている学校は95.3%でございます。学 校敷地内の全面禁煙という措置を講じている学校は45.4%ということでございました。受動喫 煙防止対策は95.3%で、まだ約5%の学校が対策を講じていないということでございますけれ ども、これは特に幼稚園など、そういう講じる必要のないものというのは残っておりまして、こ ういうことを差し引きますと、ほとんどの学校がこの防止対策をやっているというふうに認識を しているところでございます。 文部科学省としては、このほかいろんなシンポジウムでございますとか、セミナーというとこ ろを通して、保護者の方あるいは教師の方々の認識を高めていきたいというふうに思っておりま すし、そういうことを通じて喫煙防止教育ということに取り組んでいきたいと思ってございます。 以上です。 ○厚生労働省健康局長 どうもありがとうございました。今の2つの省の取組みについて何か御 意見等あればお願いしたいと思います。 ○厚生労働省 厚生労働省でございますが、追加的な情報提供をさせていただきたいと思います。 世界保健機関の定める「ワールド・ノータバコ・デー」という取組みが毎年5月31日にござい まして、それからの1週間を推進週間として啓発活動を行っております。今年もこのワールド・ ノータバコ・デーに合わせまして厚生労働省主催でシンポジウムを行ったりしてございますが、 特に今年は子どもをたばこの害から守るということをテーマにして進めてございます。 ただいま文部科学省さんの方からも御説明ございましたけれども、さまざまな形で、子どもの、 もちろん受動喫煙もそうでございますが、能動喫煙の方も看過できない問題ということで、今、 さまざまな取組みがなされているわけですが、もちろん、啓発と併せまして、たばこを吸ってい る方に対する、それから離脱できるような支援ということで、子どもに対しても禁煙外来という のを設けるような取組みをしている自治体もあったりいたしまして、そういった取組みについて も情報提供がなされたところでございます。 厚労省のホームページからそういった情報にアクセスしやすいようにしてございますので、も し機会があればごらんいただければと思っております。また未成年者の喫煙の状況というのは元 来違法なものでございますので、そういった意味でなかなか国としての調査はしにくいという面 はございますけれども、厚生労働省が助成をしている研究費でおおむね4年に1回調査をしてご ざいます。その結果などで見ますと、その研究班の調査でございますが、例えば高3の男子で過 去1か月以内に吸ったことがあるという子どもの数が平成12年に36.9%だったものが、平成16 年は21.7%と、絶対数は非常に多いわけですが、その中で減少をしてきている。また、今年も 研究班の活動でそういった調査をすることを予定していると聞いてございますが、これはまた減 少傾向にあるとは思いますけれども、こういったものをより徹底させていくというような方策も また検討していかなければいけないと思っております。 追加的な情報提供ということでございますが、以上でございます。 ○厚生労働省健康局長 ありがとうございました。用意した議題はすべて終わりましたけれども、 何か総括的に御意見があればどうぞ。よろしいですか。 それでは、会議を終わりたいと思います。本日は本当にお忙しい中、各省庁お越しいただきま してありがとうございます。本日の会議はこれで終了したいと思います。どうもありがとうござ いました。