§§ 目次 §§



家内労働者の労働条件の向上と生活の安定のために



はじめに

 厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法等に基づく施策を行っています。

 家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
 したがって、(1)近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合、(2)物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者の場合、(3)大規模な機械設備を設置して企業的に仕事を行う場合、(4)常に他人を雇用する場合などは家内労働者とはなりません。

 家内労働者数は、平成20年10月1日現在、17万1,705人で、女性が90.5%を占めています。また、業種別にみると、「繊維工業」に従事する方が33.5%と最も多く、次いで「その他(雑貨等)」が17.1%となっています。




ホームページへ | 主な制度紹介