前回年金改正時に示した「厚生年金の給付現価と財源構成」について
- 前回改正時に示した標記資料は、厚生年金の2階部分を民営化した場合の2重の負担の規模を示すため、
世代間扶養を基本的な考え方として運営している現行の年金制度を、あえて積立方式の考え方で分析したものであり、
- 現時点の価格への換算を運用利回りで換算し、
- 2重の負担の大きさを計算するため、今後、支給する給付を「過去の加入期間相当分」と「将来の加入期間相当分」に分けて、それぞれの財源を考えた。
- 積立方式の年金制度では、今後の給付費を「過去の加入期間相当分」と「将来の加入期間相当分」に区分し、「過去の加入期間相当分」のうち積立金で保有していない部分を積立不足と考える。
世代間扶養の賦課方式を基本とする年金制度においては、「過去の加入期間相当分」の積立金を保有すべきという考え方はなく、このような考え方を当てはめることは適切でない。
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