年金財政ホームページ

平成16年年金改正制度に基づく財政見通し等

世帯類型別の年金額及び所得代替率

現在における世帯一人当たり所得別の年金月額及び所得代替率
(平成16年度水準)
  • 世帯一人当たり所得水準によって所得代替率が変化(世帯類型が異なっても世帯一人当たり所得が同じであれば、所得代替率は同じ(注2))
現在における世帯一人当たり所得別の年金月額及び所得代替率


2025年における世帯一人当たり所得別の年金月額及び所得代替率
-平成16年財政再計算-
  • 世帯一人当たり所得水準によって所得代替率が変化(世帯類型が異なっても世帯一人当たり所得が同じであれば、所得代替率は同じ(注3))
  • マクロ経済スライドによる給付水準調整を行えば、所得代替率は低下する。ただし、名目年金額は減少しない調整方法をとることとし ており、一定の経済成長(実質1%、名目2%程度)があれば、物価で現在の価値に割り戻した年金額についても増加することとなる。
2025年における世帯一人当たり所得別の年金月額及び所得代替率


下記の世帯類型については、男女それぞれの平均標準報酬を用いて機械的に設定したものであり、それぞれの世帯類型の平均像を示したものではない。それぞれの世帯における年金月額や所得代替率は世帯一人当たり所得により変わる。

各世帯類型の給付水準計算の基礎になっている所得水準
(世帯一人当たり手取り賃金(ボーナス込))

  現在(平成16年水準) 2025年
(1)夫のみ就労の場合
(夫は40年間フルタイムで就労、妻は40年間専業主婦の世帯)
19.7万円
(夫婦で39.3万円)
23.6万円
(夫婦で47.2万円)
(2)40年間共働きの場合
(夫、妻ともに40年間フルタイムで就労する世帯)
31.9万円
(夫婦で63.8万円)
38.3万円
(夫婦で76.6万円)
(3)一時離職の場合(再就職後フルタイム)
  • 夫は40年間フルタイムで就労、妻は結婚出産により一時的に離職し、子育ての終了後、フルタイムで再就職する世帯
  • 妻の通算就労期間は、新規裁定年金(老齢相当)の平均被保険者期間(平成14年度:26年2月)により設定(※1)
27.7万円
(夫婦で55.3万円)
33.2万円
(夫婦で66.4万円)
(4)離職の場合
  • 夫は40年間フルタイムで就労、妻は結婚出産後離職し、専業主婦となる世帯
  • 妻の離職前の就労期間は、新規裁定年金(通老相当)の平均被保険者期間(平成14年度:6年9月)により設定(※1)
21.7万円
(夫婦で43.4万円)
26.1万円
(夫婦で52.1万円)
(5)男子単身の場合
単身で40年間フルタイムで就労する世帯
39.3万円 47.2万円
(6)女子単身の場合
単身で40年間フルタイムで就労する世帯
24.5万円 29.4万円

※1 老齢厚生年金のうち、被保険者期間が20年以上、または中高齢特例の適用を受けている被保険者期間15年以上のものを老齢相当といい、老齢厚生年金のうち老齢相当以外のものを通老相当という。
※2 現在水準の夫の年金額は、平成16年改正に用いる平均標準報酬36.0万円、妻の年金額は、フルタイム時は平成14年度の女性被保険者の平均標準報酬22.4万円を用いて計算。
※3 手取り賃金(ボーナス込み年収の月額換算値)は、年金額計算に用いた標準報酬月額を1.3倍してボーナス込みの月額に換算し、さらに0.84倍( 2025 年水準の場合0.82倍)して手取りベースに換算し、妻についてはさらに「厚生年金の適用月数/480月」を乗じて算出。
※4 2025年時点の年金額及び手取り総報酬額は、現在水準のものを試算の前提を用いてスライドさせて算出。
※5 2025年時点の金額は、2025年時点の名目額を物価で現在価値に割り戻したもの。

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