1 設立趣旨 | 介護保険制度が導入されて以降、居宅介護の柱となるホームヘルパーの質の向上が火急の課題と言われる中、知事指定事業者自らが訪問介護員養成研修の質の向上を図ることで、府民や介護保険事業者の方々に一層の信頼と安心感を持ってもらえる良質な訪問介護員の養成を目指す。 |
2 団体名 | 大阪府訪問介護員養成研修事業者協議会 委員長 岡本 千秋(社会福祉法人 キリスト教ミード社会舘舘長) 平成14年12月19日設立 事務局:大阪府立介護実習・普及センター(電話072-626-3381) |
3 参加団体 | 大阪府知事指定訪問介護員養成研修事業者等 138事業者(平成16年2月現在) |
4 | 組織 | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員会(会長、副会長、委員、会計監事) 専門部会 |
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5 | 活動内容(実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. | 基本的人権の擁護 |
訪問介護員養成研修事業者は、すべての人の基本的人権を擁護するとともに、利用 者の利益を代弁する役割を担える人材を養成します。 | |
2. | 利用者の自己決定の尊重と自立支援 |
訪問介護員養成研修事業者は、地域で心豊かに暮らせるよう利用者の自己決定を最 大限尊重し、自立支援に向けて介護サービスを提供する人材を養成します。 | |
3. | プライバシーの保護 |
訪問介護員養成研修事業者は、利用者のプライバシーを保護するため、養成研修の 実習及び介護サービスの提供で知り得た個人情報を守り、職務としで遂行できる人材 を養成します。 | |
4. | 専門サービスの提供 |
訪問介護員養成研修事業者は、1と2をふまえて、介護サービスの専門性を理解し 知識・技術の研鑚に励み、豊かな感性と洞察力、倫理的自覚をもって専門サービスを 提供できる人材を養成します。 |
1. | 専門職養成の責務 |
訪問介護員養成研修事業者は、訪問介護員養成にあたり、専門職の教育であること を明確にし、教育水準の向上に努めます。 | |
2. | 社会に対する責務 |
訪問介護員養成研修事業者は、行政及び保健・医療・福祉関係機関と連携を図り、 社会的ニーズに貢献します。 | |
3. | 要綱及び関係法規の遵守 |
訪問介護員養成研修事業者は、訪問介護員養成研修事業者指定事務取扱要綱の規定に基づいて、養成研修を実施し、社会福祉法、介護保険法等の関係する法規を遵守します。 | |
4. | 機関に対する責務 |
訪問介護員養成研修事業者は、所属する機関が介護サービスの専門職として訪問介 護員を養成する理念・目的に沿って事業が遂行されるよう協力し、業務の改善と向上 が必要な際は、適切妥当な方法で提言するよう努めます。 |