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(14)事故発生時の対応について

 事故発生時の対応については、事故が発生した場合には、
・ 速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこと、
・ 事故に際して採った処置について記録しなければならないこと、
等について、関係省令や通知において規定しているところであるが、未だ、適切な対応が行われていない事業者も見受けられるため、改めて、対応の徹底が図られるよう、よろしく取り計らわれたい。

  (訪問介護に係る事故発生時の規定の例)
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年厚生省令第三十七号)
(内容及び手続の説明及び同意)
八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(事故発生時の対応)
三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
 
 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成十一年九月一七日、老企第二十五号
 各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
第三 訪問介護
 
 運営に関する基準
  (1) 内容及び手続の説明及び同意
     基準第八条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。
  (24) 事故発生時の対応
     基準第三七条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう事後発生時の速やかな対応を規定したものである。指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたものである。
 また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。
 なお、基準第三十九条第二項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、二年間保存しなければならない。
   
(一)  利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定訪問介護事業者が定めておくことが望ましいこと。
(二)  指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。
(三)  指定訪問介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。
(注)同様の規定が、居宅サービス及び施設サービスごとに置かれている。


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