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参考資料(4)

事務連絡
平成15年12月22日

   都道府県
 指定都市 老人福祉施設等施設整備担当係長 殿
   中核市

厚生労働省老健局計画課
  企画法令係長
  施設整備第1係長

 小規模生活単位型特別養護老人ホームの整備に関する留意事項について

1  ユニットケアの普及につきましては、本年9月8日の「全国介護保険担当課長会議」でもお知らせしたとおり、(1)管理者研修とユニットリーダー研修の実施、(2)研修カリキュラムとテキストの作成、(3)施設改修マニュアルの作成などの取組みを進めているところです。
(同会議資料132ページ〜134ページ参照)
 こうした取組みは、特に介護の現場からの声を採り入れるために、ケアの専門家にご参加いただく場を設けて作業を進めているところであり、これら「ユニットケア研修に関するカリキュラム及びテキスト検討委員会」、「既存特別養護老人ホームでのユニットケア導入のための改修モデルに関する調査研究委員会」では、来年2月の報告書取りまとめを目指して、今夏以降、議論が重ねられてきております。

 そこで、これまでのこれらの委員会でのご議論を参考にして、取り急ぎ、別添のとおり「小規模生活単位型特別養護老人ホームの整備に関する留意事項」を作成いたしました。
 これは、小規模生活単位型特別養護老人ホームの整備に当たってとりわけ注意を要する事項とその趣旨を、まずは簡便に知っていただくことができるように、あえて項目を6つに絞って作成したものです。

 各都道府県(市)におかれましては、平成16年度に整備を予定している小規模生活単位型特別養護老人ホームが適切にユニットケアを行うことができるものとなるように、この留意事項を活用して点検を行っていただきますようお願いいたします。
 なお、小規模生活単位型特別養護老人ホームの運営や構造設備の基準につきましては、既に省令、解釈通知等でお示ししているとおりであり、今回の留意事項のみを遵守すれば足りるものではありませんので、誤解のないようにお願いいたします。

 また、平成16年度に整備を予定している小規模生活単位型特別養護老人ホームに関する指導に当たっては、本年8月8日の「都道府県等ユニットケア担当者会議」の資料なども活用していただきますようあわせてお願いいたします。

 
(注)  上記については、「一部小規模生活単位型特別養護老人ホームのユニット部分」、「小規模生活単位型の短期入所生活介護事業所」、「一部小規模生活単位型の短期入所生活介護事業所のユニット部分」にも共通です。

 
担当:  厚生労働省老健局計画課
  企画法令係(清水)
  施設整備第一係(小林、岩本、櫻井)
電話:  03-5253-1111(内線3928,3929)
 03-3595-2888(夜間直通)



(別添)

小規模生活単位型特別養護老人ホームの整備に関する留意事項

  解釈通知の関係部分 整備に当たっての確認
ユニット関係
 
洗面設備  居室ごとに設けることが望ましい。
 ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の1ヶ所に集中して設けるのではなく、2ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。  
 洗面設備は、清潔、整容、口腔ケアに不可欠であり、 これを活用して生活のリズム作りを支援するケアが想定されているか確認する。
 洗面設備の仕様が、こうしたことに配慮されている か確認する。(各居室に設けず、共同生活室内に設け る場合には、その数と配置についても同様。)
便所 同上
 一人一人の入居者の自尊心や羞恥心に配慮し、排泄の自立を支援するケアが想定されているか確認する。
 各居室に設けず、共同生活室内に設ける場合には、その数と配置が、こうしたことに配慮されているか確認する。
共同生活室  入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けることが望ましい。
 ユニットにおける日常生活の中心は共同生活室であ り、特に食事は重要な生活場面であることから、これ を活用して生活のリズム作りを支援するケアが想定さ れているか確認する。
 食事の下準備から後片付けに至る場面の中に参加したり、こうした音やにおいを感じたりすることができる家庭的な環境が整備されているか確認する。
 キッチンの流し・調理設備などの仕様が、こうしたことに配慮されているか確認する。(コミュニケーションや見守りの観点から、対面式が望ましい。)
ユニット間の
距離、配置な
どと勤務体制
 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人 以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置することが望ましい。
 各ユニットの定員規模と配置が、職員の勤務体制や動線を考慮したものとなっているか確認する
 特に、ユニット間の距離及び配置については、夜間及び深夜における職員配置を考慮したものとなっているか確認する。
浴室  居室のある階ごとに設けることが望ましい。
 浴室の配置が、入居者と職員の動線を考慮したもの となっているか確認する。(2ユニットに1ヶ所程度 設けることが望ましい。)
準公共的空間
(セミパブリック
    スペース)
 入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を楽しむことができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることのできる場所を設けることが望ましい。
 入居者が自室や自室のあるユニット以外にも居場所 を持つことができるようになっているか確認する。


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