|
解釈通知の関係部分 |
整備に当たっての確認 |
|
洗面設備 |
居室ごとに設けることが望ましい。
ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の1ヶ所に集中して設けるのではなく、2ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。
|
○ |
洗面設備は、清潔、整容、口腔ケアに不可欠であり、 これを活用して生活のリズム作りを支援するケアが想定されているか確認する。 |
○ |
洗面設備の仕様が、こうしたことに配慮されている か確認する。(各居室に設けず、共同生活室内に設け る場合には、その数と配置についても同様。) |
|
便所 |
同上 |
○ |
一人一人の入居者の自尊心や羞恥心に配慮し、排泄の自立を支援するケアが想定されているか確認する。 |
○ |
各居室に設けず、共同生活室内に設ける場合には、その数と配置が、こうしたことに配慮されているか確認する。 |
|
共同生活室 |
入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けることが望ましい。 |
○ |
ユニットにおける日常生活の中心は共同生活室であ り、特に食事は重要な生活場面であることから、これ を活用して生活のリズム作りを支援するケアが想定さ れているか確認する。 |
○ |
食事の下準備から後片付けに至る場面の中に参加したり、こうした音やにおいを感じたりすることができる家庭的な環境が整備されているか確認する。 |
○ |
キッチンの流し・調理設備などの仕様が、こうしたことに配慮されているか確認する。(コミュニケーションや見守りの観点から、対面式が望ましい。) |
|
ユニット間の
距離、配置な どと勤務体制 |
夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人 以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置することが望ましい。 |
○ |
各ユニットの定員規模と配置が、職員の勤務体制や動線を考慮したものとなっているか確認する |
○ |
特に、ユニット間の距離及び配置については、夜間及び深夜における職員配置を考慮したものとなっているか確認する。 |
|
浴室 |
居室のある階ごとに設けることが望ましい。 |
○ |
浴室の配置が、入居者と職員の動線を考慮したもの となっているか確認する。(2ユニットに1ヶ所程度 設けることが望ましい。) |
|
準公共的空間
(セミパブリック
スペース) |
入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を楽しむことができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることのできる場所を設けることが望ましい。 |
○ |
入居者が自室や自室のあるユニット以外にも居場所 を持つことができるようになっているか確認する。 |
|