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在宅介護支援センター運営事業実施要綱の見直しについて
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在宅介護支援センターの役割については、「高齢者リハビリテーション研究会」の中間報告でもふれられている。
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(例) |
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「入院医療から介護保険サービスへの移行に際しては、医療機関が、退院前の早期から介護支援専門員や訪問看護等居宅サービス事業者、在宅介護支援センターと十分な情報交換を行い、利用者が退院した際に迅速な初期対応がなされ、必要なサービスを切れ目なく利用できるようにすべきである。
このような情報の共有化や、利用者と専門職の連携を図るためには、地域における拠点が必要であり、市町村や在宅介護支援センター、都道府県の保健所など、その地域の実情に合った機関の機能強化を検討する必要がある。特に、在宅介護支援センターについては、地域包括ケアのコーディネーションを担う上での機能強化が必要である。」
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「在宅介護支援センター運営事業実施要綱」については、こうした指摘も踏まえ、全般にわたって見直すこととしており、今後、詳細を詰めた上で、できる限り早期にお示ししたいと考えているので、各都道府県におかれては、本事業の実施主体である市町村において要綱改正を踏まえた適正な事業実施が行われるよう、指導・支援願いたい。 なお、現在、要綱に盛り込むことを検討している事項を例示すると、次のとおりである。 |
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(例) |
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市町村は、事業の評価を実施すること。 |
○ |
市町村及び委託先の法人は、配置職員の選定に留意すること。 |
○ |
地域型支援センターの業務について |
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広く地域の関係者が参加する会議を開催すること。 |
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要援護高齢者等の「生活機能の低下を予防する」という観点から、実態把握や介護予防サービスの利用調整を行うこと。 |
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痴呆性高齢者に対する支援について、早期対応の観点から取り組むこと。 |
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○ |
基幹型支援センターの業務について |
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地域ケア会議には、市町村職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員も参加すること。 |
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