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(1) 在宅介護支援センター運営事業について
 在宅介護支援センター運営事業の評価基準の作成について

   昨年5月に取りまとめられた「これからの高齢者介護における在宅介護支援センターの在り方に関する検討委員会」の中間報告では、在宅介護支援センターの活動状況に関する評価について、次のとおりふれられている。

 「 市町村が在宅介護支援センターの運営を委託するのは、社会福祉法人等の専門性に着目してのことであり、市町村が行うべき相談や指導が、自ら実施するよりも効果的
 
効率的に行われることを狙いとしている。
   市町村は、こうした観点から、委託先による在宅介護支援センターの運営が適切に行われていることを常に確認すべき行政責任を有している。
 このため、市町村は、在宅介護支援センターによるさまざまな活動を客観的に評価する基準を作成し、これに基づいて、委託先が行政事務の代行という重要な使命を適切に果たしているかどうか評価することとすべきである。
 この評価の結果、委託先の活動が不十分なものである場合には、委託を打ち切ることが当然であり、こうした市町村と在宅介護支援センターの関係があってこそ、在宅介護支援センターがサービス事業者や居宅介護支援事業者に対して指導的な役割を果たすことが可能となる。
 同様に、市町村は基幹型在宅介護支援センターと地域型在宅介護支援センターの関係についても、活動状況の評価結果をもとに、その担当を入れ替えることも検討すべきである。」

 これを受けて、全国在宅介護支援センター協議会では「評価基準作成委員会」を設置し、厚生労働省も参加する中で、在宅介護支援センターのさまざまな活動を客観的に評価するための項目等を盛り込んだマニュアルの作成について検討を進めているところである。同委員会では、各市町村が平成16年度からこれを活用できるよう検討を急いでおり、取りまとめが終わり次第、速やかに送付・公表する考えである。


在宅介護支援センター運営事業評価基準作成委員会 委員
(五十音順、敬称略)

委員    鏡諭  埼玉県・所沢市保健福祉部高齢者いきがい課副主幹
    小林 優志  神奈川県・相模原市保健福祉部保健福祉総合相談課主査
    佐藤 和子  愛知県・弥富町第一在宅介護支援センターソーシャルワーカー
  白澤 政和  大阪市立大学大学院教授
    田中 潤  東京都・東久留米市健康福祉部介護福祉課長補佐
  中谷 陽明  日本女子大学助教授
    蓮井 敦  滋賀県・大津中央老人介護支援センター主査
  浜野 修  全国在宅介護支援センター協議会総務広報委員長
    堀尾 愼彌  全国在宅介護支援センター協議会副会長
  山本 繁樹  東京都・立川市社協在宅介護支援センターセンター長

    オブザーバー  厚生労働省老健局計画課
       ケアタウン総合研究所 高室成幸

     
◎・・・座長
●・・・ワーキンググループ

 在宅介護支援センター運営事業実施要綱の見直しについて

   在宅介護支援センターの役割については、「高齢者リハビリテーション研究会」の中間報告でもふれられている。

 
(例)  
   「入院医療から介護保険サービスへの移行に際しては、医療機関が、退院前の早期から介護支援専門員や訪問看護等居宅サービス事業者、在宅介護支援センターと十分な情報交換を行い、利用者が退院した際に迅速な初期対応がなされ、必要なサービスを切れ目なく利用できるようにすべきである。
 このような情報の共有化や、利用者と専門職の連携を図るためには、地域における拠点が必要であり、市町村や在宅介護支援センター、都道府県の保健所など、その地域の実情に合った機関の機能強化を検討する必要がある。特に、在宅介護支援センターについては、地域包括ケアのコーディネーションを担う上での機能強化が必要である。」

   「在宅介護支援センター運営事業実施要綱」については、こうした指摘も踏まえ、全般にわたって見直すこととしており、今後、詳細を詰めた上で、できる限り早期にお示ししたいと考えているので、各都道府県におかれては、本事業の実施主体である市町村において要綱改正を踏まえた適正な事業実施が行われるよう、指導・支援願いたい。
 なお、現在、要綱に盛り込むことを検討している事項を例示すると、次のとおりである。
 
(例)  
市町村は、事業の評価を実施すること。
市町村及び委託先の法人は、配置職員の選定に留意すること。
地域型支援センターの業務について
 
 広く地域の関係者が参加する会議を開催すること。
 要援護高齢者等の「生活機能の低下を予防する」という観点から、実態把握や介護予防サービスの利用調整を行うこと。
 痴呆性高齢者に対する支援について、早期対応の観点から取り組むこと。
基幹型支援センターの業務について
 
 地域ケア会議には、市町村職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員も参加すること。


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