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(5)地域リハビリテーション支援体制整備推進事業について
   高齢者や障害を持つ者が、たとえ介護を必要とするようになっても、住み慣れた地域で生活が続けられることを基本理念とした地域リハビリテーションは、急性期から維持期にわたる適切なリハビリテーションの提供に加え、在宅ケアと施設ケア、さらに住民参加等も含めた広い概念のものである。
 このため、広い視野に立ったリハビリテーション連携指針の作成や、中核となる施設の指定、保健・医療・福祉関係諸機関への普及・啓発、患者の会等の自主的な活動の支援が総合的に推進されることが重要である。
 また、今後の高齢者のリハビリテーションは、住み慣れた地域において、本人を中心に予防・医療・介護サービスが切れ目なく流れるような体制の構築が重要であり、本年1月末にとりまとめられた「高齢者リハビリテーション研究会」報告書も参照され、積極的に推進されるようお願いする。


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