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(5)衛生管理及び感染症対策に係る養護老人ホーム等の基準・通知改正について
   介護関連施設内における衛生管理及び感染症対策については、従来から管内の施設に対して指導いただいているところであるが、昨年末、多数の高齢者が利用する施設等についても、衛生管理及び感染症対策に係る規定を整備するため、「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成15年厚生労働省令第181号)を公布・施行し、「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について」(老計発第1226001号、老振発第1226001号)、「「老人休養ホームの設置運営について」等の一部改正について」(老発第1226001号)及び「有料老人ホームにおける衛生管理等について」(老振発第1226003号)を発出したところである。
 改正の内容・趣旨は、関係施設など全般に対して規定を整備することに加えて、入念的に、既発出の関係通知に基づき適切な措置を講ずることを求めるものであり、引き続き、衛生主管部局との連携の下、適切な指導をお願いしたい。
 なお、指導に当たっては、次の点に留意されるようお願いする。
    1)  改正を行った施設等の最低基準及び要綱等で引用している「別途通知等」は次に掲げるものであることを昨年末にお示ししているが、今後、逐次発出される同旨の通知等も、これらに加えて含まれるものであること。
    (1)  社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について(平成15年7月25日付社援基発第0725001号)
    (2)  社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(平成15年10月28日付社会・援護局福祉基盤課事務連絡)
    (3)  社会福祉施設等における結核感染の予防について(平成11年10月15日付社援施第40号)
    (4)  社会福祉施設等における衛生管理の徹底について(平成15年12月12日付社援基第1212001号)
    (5)  社会福祉施設における飲用井戸及び受水槽の衛生確保について(平成8年7月19日付社援施第116号)
    2)  関係施設等への指導に当たっては、画一的な指導とならないように留意しつつ、適切な措置や対策が講じられるよう指導すること。


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