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6.第3期介護保険事業(支援)計画等の作成について

   介護保険事業(支援)計画は3年ごとに見直すこととされており、第3期計画は平成18年度からの計画となる。
 各市町村において第3期計画を作成するに当たっては、第1期及び第2期の場合と異なり、基礎的なデータについては4年余りの制度運営の実績を多面的に分析することで、整備可能と考えている。併せて、これまでの運営状況について、介護保険制度の趣旨に照らして自立支援効果が現れているかどうかという観点から把握することも重要である。したがって、平成16年には、すべての市町村において、運営状況の分析と政策評価を実施していただきたい。
 こうした分析や政策評価を行うに当たっては、昨年3月に配布した「介護政策評価支援システム(第1.2版)」を活用することによって、全国や都道府県のデータと当該保険者のデータとを時系列で比較することが可能である。また、各都道府県内の他市町村との比較分析を行うことが可能なグラフや散布図を作成し、本年度中を目途に提供する準備を進めているほか、同支援システムの評価指標を拡充し、より幅広い比較分析を行うことができるようにするための検討も行っているところである。
 このような分析や政策評価が十分に行われれば、第3期計画の作成に当たっては、これまで市町村で実施されてきた実態調査(介護サービス利用意向調査や事業者参入意向調査など)は、必ずしも機械的に実施する必要はないと考えている。
 都道府県にあっては、同支援システムによる分析結果の勉強会を開催するなど、市町村がこうした分析や政策評価を円滑に行っていけるような支援をしていただくことをお願いしたい。

 また、第3期計画においては、高齢者介護研究会の報告書で指摘されている「サービス圏域」の導入を検討しているところである。これは、高齢者が住み慣れた生活圏域で安心して生活を継続することができるよう、身近なところに通ったり泊まったりすることができるサービスを地域完結型で整備することが望ましいという考え方に基づくものである。

 なお、高齢者の生活支援は介護保険制度のみによって達成されるものではなく、地域包括ケアシステムの確立が求められていることに鑑み、第3期計画の作成に当たっては、地域福祉を総合的に推進していくという観点からも、市町村、都道府県において、福祉関係部局間・担当者間の連携が密に図られる体制を整備されたい。

 更に、介護保険制度の見直しについては、平成17年の通常国会への改正法案の提出を予定しており、第3期計画は、その改正内容を反映したものとする必要があることから、関係審議会の動向や、介護制度改革本部から随時提供する情報にもご留意願いたい。


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