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(8)地域再生構想の提案への対応

(1)  静岡県「静岡政令県構想」の福祉用具専門相談員に係る提案への対応について

 
 静岡県からは、以下のとおり、地域再生構想の提案をいただいたところ。

 (静岡県)静岡政令県構想 
 福祉用具貸与サービスに係る専門相談員を養成する講習会の指定及び監督権限を政令県に移譲する。

 
 福祉用具専門相談員については、省令及び解釈通知において、「指定福祉用具貸与の提供に当たる介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者をいう。」と規定している。(別紙参照

 従って、都道府県知事は、個別の判断により、その者が、厚生労働大臣が指定した講習会自体は受けていない場合であっても、それと同程度以上の講習を受けたと認めることができる場合には、その者を専門相談員と認めることが可能である。

 また、厚生労働大臣の講習会の指定に係るご意見等がある場合には、地方厚生局に相談していただきたい。

(2)  長野県「コモンズの視点からの人づくり」の居宅介護従業者と訪問介護員の研修に係る提案への対応について

 
 長野県からは、以下のとおり、地域再生構想の提案をいただいたところ。

 (長野県)コモンズの視点からの人づくり 
 介護保険法施行令を改正し、平成15年3月24日厚生労働省告示第110号の居宅介護従業者(障害者(児)ホームヘルパー)養成研修終了者を、介護保険法の訪問介護員として従事できるようにする。

 
 介護保険法において、「訪問介護」は「介護福祉士その他政令で定める者」が行うこととされ、「その他政令で定める者」とは、介護保険法施行令において、
 
都道府県知事の行う訪問介護員の養成に関する研修
都道府県知事が指定する者の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けた研修
を修了したものとされている。
 また、通知にて、訪問介護員の具体的範囲などをお示ししている。

 ご提案への対応については、「指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成15年厚生労働省告示第110号)第2号に規定する居宅介護従業者の養成研修を修了した者については、介護保険制度における訪問介護員として都道府県知事が個別に認めた場合に同様の活動ができるよう、今年度中に通知の改正を行う予定である。



別紙

【参照条文等】

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 
 (平成十一年厚生省令第三十七号)
 (専門相談員の員数)
第百九十四条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」
  という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき専門相談員(指定福祉用具貸与の提供に当たる介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」  
 (平成十一年老企第二十五号)
第14 福祉用具貸与
 人員に関する基準
  (1)専門相談員に関する事項
 
  (2)指定講習会と同等程度以上の講習
    同条に定める「これと同程度以上の講習」とは、次のものをいう。
  イ、ロ (略)
  ハ その他指定講習会と同程度以上の講習会


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