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(7)有料老人ホーム、特定民間施設の整備に対する融資
 有料老人ホームに対する融資について
   平成16年度における独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)による有料老人ホームに対する融資については、一般有料老人ホームに係る融資率が現行の70%から30%へ引き下げられることとなるので、ご留意願いたい。

(参考)平成16年度有料老人ホームに対する融資制度の概要
  対象法人 融資率 条件その他 (参考)利率
※H16.1.19 現在
独立行政法人福祉医療機構
一般有料老人ホ|ム
 
社会福祉法人

民法法人
  (民法34条の規定に基 づき設立した法人)

営利法人
  (入居時からねたきり等要介護の状態にある老人を、開設時より入居定員の20%以上受け入れることを予定し、かつ一時介護室(介護居室をむ)の定員が入居定員の25%以上の施設)

その他厚生労働大臣が定める者(注)
   
30%以内
償還期間
20年以内
(設備備品5年以内)

据置期間
2年以内
(設備備品6ヶ月以内)
1.65%
老人ホ|ム 特別有料
社会福祉法人
  (既に特別養護老人ホーム等を運営している法人)
70%以内
償還期間 20年以内
(設備備品15年以内)
据置期間 2年以内
(3か月賦償還1年以内)
施設規模 定員50名未満
1.65%
投資銀行 日本政策
営利法人
  (福祉医療機構の対象施設及び健康型の施設を除く)
30%以内 据置期間 3年 個別の事業内容、リスク等を勘案して決定
 (注)平成13年3月30日厚生労働省告示第137号参照

※問合わせ先:福祉医療機構 福祉貸付部福祉審査課 03(3438)0207
日本政策投資銀行 交通・生活部 03(3244)1640

 特定民間施設に対する融資について
   平成16年度における機構による特定民間施設に対する融資については、疾病予防運動施設に係る融資率が現行の90%から80%に引き下げられることとなるので、ご留意願いたい。


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